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更新日:2024年12月17日
地方教育行政の組織および運営に関する法律第1条の3の規定に基づき、地方公共団体の長は、当該地方公共団体の教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下教育大綱)という。)を定めるものとされました。総合教育会議において、市長と教育委員会が協議・調整を尽くし市長が策定するものとなります。
教育大綱は、本市最上位計画である総合計画の教育関連分野の施策内容を基に策定したものです。多賀城市教育委員会が策定する「多賀城市教育振興基本計画」と連動・共有しながら教育施策を実施するために、本市の教育政策に関する方向性を定めたものとなります。
教育大綱は、こちらからご覧いただけます。
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