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更新日:2018年3月14日
多賀城市いじめ防止基本方針
平成27年11月策定
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
多賀城市においては、これまでも、いじめは決して許されない行為であるとともに、どの子どもにも、どの学校でも起こりうるものであることを十分認識の上、早期の状況把握、早期発見、初期対応を大原則として、その防止と対策にあたってきたところです。
このたび、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の施行を受けて、多賀城市は、改めて、児童生徒の尊厳を保持するため、学校・地域住民・家庭その他の関係者との連携の下、いじめ問題の克服に向けて取り組むよう、法第12条の規定に基づき、いじめの防止など(いじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を、「多賀城市いじめ防止基本方針」(以下「市基本方針」という。)としてまとめ、ここに策定するものです。
なお、市基本方針は、社会情勢やいじめの発生状況などの変化に対応するため、必要に応じて見直しを行うものです。
いじめの定義は、法第2条において次のとおり規定されており、本市はこれを踏まえて取り組むものです。
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
この法律において「学校」とは、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校および特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。(法第2条第2項)
「児童等」とは、学校に在籍する児童または生徒をいう。(法第2条第3項)
「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。(法第2条第4項)
本市においては、「いじめはしない・させない・許さない」の考え方を基本に、「いじめは早期発見・初期対応が重要」との姿勢の下、「地域コミュニティとしての学校」づくりを進めながら、市(教育委員会含む)、学校、家庭や地域、関係機関などの連携により取り組むものです。
多賀城市いじめ問題対策連絡協議会、多賀城市いじめ問題専門委員会、多賀城市いじめ調査結果検証委員会を設置します。
いじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの対処、家庭や地域との連携、関係機関との連携、重大事態への対処、学校や教職員の評価、学校運営改善の支援を行います。
各学校は、自らの学校として、どのようにいじめの防止などの取組を行うかについての基本的な方向や、取組の内容などを「学校いじめ防止基本方針」として定めます。
各学校は、当該学校におけるいじめの防止などに関する措置を実効的に行うため、「学校いじめ問題調査委員会」(学校により名称は異なる。)を設置します。
学校は、市教育委員会と連携して、いじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの対処、家庭や地域との連携、関係機関との連携に留意し、創意工夫の上、いじめの防止や早期発見、いじめが発生した際の対処などにあたります。
法第28条第1項において、次に掲げる場合を、いじめの重大事態としています。
アいじめにより、当該学校に在籍する児童などの生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
イいじめにより、当該学校に在籍する児童などが相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
ア重大事態の発生と調査
学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに市教育委員会に報告し、市教育委員会はこれを市長に報告しますが、重大事態の調査は、学校が行う場合と教育委員会が行う場合があります。市においては、対象事案に応じて区分に基づき、市教育委員会が判断します。
なお、学校が主体となって調査を行った場合でも、その後、市教育委員会が必要と認めるときは、多賀城市いじめ問題専門委員会によって調査を行います。
イ調査結果の提供および報告
いじめを受けた児童生徒およびその保護者への適切な情報の提供をします。
また、調査組織の調査結果については、市教育委員会より(学校が調査主体となったものは、学校より市教育委員会に報告し、市教育委員会を通じて)、市長に報告します。
市長は、法第30条第2項に基づき、調査結果の報告に係る重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、多賀城市いじめ調査結果検証委員会により再調査を行います。
さらに、市長および市教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限および責任において、当該調査に係る重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講じます。
方針は、次の構成になっています。
1.基本的な考え方
1いじめの防止などの対策に関する基本理念
2法が規定するいじめの防止などへの組織的対応
3いじめの定義など
4いじめの防止などに関する基本的な考え方
2.いじめの防止などのための対策の内容
1市(市教育委員会を含む)が実施する施策
2学校が実施すべき施策
3重大事態への対処
3.その他
詳しい内容は、基本方針の本文をご覧ください。
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