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更新日:2026年4月1日

特定事業主行動計画(次世代支援法、女性活躍推進法)

この計画は、次世代育成支援対策推進法(以下、次世代支援法)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、女性活躍推進法)に基づき策定したものです。

特定事業主行動計画については、これまで上記法律に基づき、別々に策定しておりましたが、令和7年6月に女性活躍推進法が改正されたことに伴い、関連する施策も多いことから、2つの特定事業主行動計画を統合し、策定しています。

計画の目的

この計画は、職員一人ひとりが互いに助け合うことで、個々に持つ力を発揮し、「すべての職員が活躍できる職場環境の実現」を目的としています。

計画期間

令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間とします。

ただし、女性活躍推進法に基づく行動計画は、令和8年4月1日からとします。

計画の推進体制

本計画の実現のために、総務部総務課人事係を「推進事務局」とし、各所属の管理監督者と連携を図りながら、職員一人ひとりが互いに助け合い、個々の持てる力を十分に発揮できるよう組織風土改革を推進していきます。

取組目標

この計画では、次のとおり目標値を設定します。

仕事と家庭生活との両立のための取組(次世代支援法)

  • 希望期間どおりに育児休業取得することができる女性職員を100%とする。
  • 男性職員の育児休業取得率(2週間以上)を85%以上とする。
  • 妻の出産に係る入退院の付添いなどのための特別休暇の取得率を100%とする。
  • 男性職員の育児のための特別休暇(5日の範囲内で)の取得率を80%以上とする。

働き方の見直しに向けた取組(次世代支援法・女性活躍推進法)

  • 職員1人当たりの時間外勤務が年間360時間を超えない割合を85%以上とする。
  • 年間年次有給休暇取得日数5日以上の職員割合を100%とする。

各役職段階にある職員に占める女性職員の割合の向上(女性活躍推進法)

  • 部長・次長相当職の女性割合を16%以上とします。
  • 課長相当職の女性割合を34%以上とします。
  • 課長補佐相当職の女性割合を44%以上とします。
  • 係長相当職の女性割合を50%とします。

多賀城市特定事業主行動計画全文

本計画をご覧になりたい方、印刷をしたい方は、次のPDFファイルをご利用ください。

多賀城市特定事業主行動計画全文(PDF:466KB)

これまでの計画

実施状況の公表

女性活躍推進法に基づき、以下のとおり特定事業主行動計画の実施状況を公表します。

職員の男女の給与の差異の公表について

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条に基づき、多賀城市職員の給与の男女の差異を公表します。

よくある質問

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お問い合わせ

総務部総務課人事係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-2195

ファクス:022-368-8104

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