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更新日:2024年3月26日

多賀城市障害者福祉計画

多賀城市では、障害者基本法に基づく「障害者計画」と、障害者総合支援法に基づく「障害福祉計画」、児童福祉法に基づく「障害児福祉計画」を一体的に策定し、「多賀城市障害者福祉計画」としています。

計画期間は、障害者計画を令和6年度から令和11年度までの6年間とし、障害福祉計画および障害児福祉計画は、令和6年度から令和8年度までの3年間として策定しました。

今後はこの計画に基づき、障害のある方々が地域の中で自分らしい生活を送れるよう、相談支援体制や療育システムの充実のほか、障害者への合理的配慮の理解促進、障害者の差別解消や雇用就労の支援による経済的自立の促進などの施策に力を入れて取り組んでまいります。

計画の位置づけと根拠法

策定計画 根拠法 目的
障害者計画 障害者基本法 障害者施策全般に関する基本的方針を定めるもの
障害福祉計画 障害者総合支援法 障害福祉サービスなどの具体的な見込量や提供体制確保のための方策を定めるもの
障害児福祉計画 児童福祉法 障害児通所支援などの具体的な見込量や提供体制確保のための方策を定めるもの

現在の計画

多賀城市障害者計画(第5期)・障害福祉計画(第7期)・障害児福祉計画(第3期)

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過去の計画

多賀城市障害者計画(第4期)・障害福祉計画(第6期)・障害児福祉計画(第2期)

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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