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更新日:2023年6月5日
多賀城市では、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」に基づき、「多賀城市国民保護計画」を策定しました。
武力攻撃から国民の生命、身体および財産を保護するために必要な事項を定めた「国民保護法」が施行されました。
この法律は、武力攻撃を受けた場合や大規模テロが発生した場合に、国や地方公共団体などが国民を保護するための具体的な役割分担を定めているほか、都道府県や市町村がそれぞれ国民保護計画を策定することとしています。
本市では、この法律に基づき、多賀城市国民保護計画を策定しました。
この計画では、武力攻撃などを受けたときに、市民の生命などを保護し被害を最小にするための実施体制や平素からの備え、避難や救援の実施などを定めています。
この計画で対象とする事態は、宮城県国民保護計画で想定している「武力攻撃事態」と「緊急対処事態」です。
武力攻撃事態
武力攻撃が発生した事態または明白な危険が切迫している事態(着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃など)。
緊急対処事態
武力攻撃に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態または明白な危険が切迫している事態(石油コンビナート、可燃性ガス貯蔵施設などの爆破、サリンなど化学剤の大量散布による攻撃など)。
武力攻撃などが発生した場合、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、本市計画では、国民保護措置の実施に必要な組織や体制、関係機関との連携体制、避難や救援に必要な事項を定めています。
本市では、事態の状況に応じて適切な措置を講ずるため、初動体制として、国民保護担当課体制、緊急事態連絡室体制、市国民保護対策本部体制を整備し、それぞれ職員の参集基準を定めています。
また、迅速に避難住民の誘導を行うことができるよう、複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成するほか、国民保護措置の実施に必要な物資および資材の備蓄・整備については、県と密接に連携して対応していきます。
武力攻撃事態などにより被害が発生した場合、本市は、警報や避難の指示の伝達、避難住民の誘導、県が行う救援への協力、一時的な退避の指示や警戒区域の設定などの応急的な措置のほか、生活の安定に関する措置などを行うこととしています。
本市では、市国民保護対策本部を設置して、国や県などと協力し、これらの措置を総合的に推進していきます。
また、今後、関係機関と調整しながら、本市の地域特性を踏まえた避難実施要領のパターンの作成や計画の具体的な運用を図っていきます。
国の「国民の保護に関する基本指針」は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、順次変更が行われています。
これに合わせて、宮城県国民保護計画も順次変更が行われており、地域防災計画の修正や県計画等との整合を図るため、「多賀城市国民保護計画」の変更を行っています。
国(基本指針) | 宮城県国民保護計画 | 多賀城市国民保護計画 |
---|---|---|
平成17年3月当初作成 | 平成18年3月当初作成 | 平成19年3月当初作成 |
平成29年12月第11回変更 | 平成30年6月第4回変更 | 平成30年6月第1回変更 |
令和5年3月第2回変更 |
今回は、国の「国民の保護に関する基本指針」の一部変更(平成29年12月)や上位計画に当たる「宮城県地域防災計画」の一部変更(平成30年6月)等を踏まえ、これらの変更内容との整合を図るなど、以下の方針に基づき変更を行いました。
国民保護計画の主な変更点は、次のPDFファイルをご覧ください。
国民保護計画の本文をご覧になりたい方、印刷したい方は、次のPDFファイルをご利用ください。
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