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更新日:2021年12月21日
多賀城市地域防災計画は、災害対策基本法第42条(昭和36年法律第223号)に基づいた計画で、市域並びに住民の生命、身体および財産を各種災害から守るため、市が処理すべき事務または業務の大綱を定めた総合的な計画です。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災以降、国の「防災基本計画」の見直しが行われ、これを踏まえて、平成26年3月に多賀城市地域防災計画の大幅な見直しを実施しました。
また、災害対策基本法の改正や頻発する自然災害に対応するため、平成26年度以降も、引き続き防災関係の法改正や様々なマニュアルなどの修正が継続的に行われているとともに、上位計画にあたる県計画の見直しと整合を図ることが必要となっています。
加えて、本市では災害時の被害を最小限にする「減災」の考え方を防災の基本方針としており、「災害から逃げる」を原則とした見直しを行うものです。
災害時の被害を最小限にする「減災」の考え方を防災の基本方針としたことや、住民の意識の高まりを考慮し、以下の方針に基づき地域防災計画を見直しました。
地域防災計画などを策定した平成26年3月以降に実施された関係法令などの改正内容を収集・把握し、現行計画に反映すべき事項について整理、反映を図りました。
特に、「災害対策基本法」、「避難勧告などに関するガイドライン(内閣府)」、「津波対策ガイドライン(宮城県)」などの改定に伴い津波が発生した際の避難指示(緊急)の発令基準がいかなる津波にも適用されることにより、「津波避難区域」を改正しました。
人口、世帯数などの統計データや、社会基盤、防災関連施設など基礎データは、被災想定の前提となる重要な指標であるため、平成26年3月以降に公表された各種データを収集し、時点修正を行いました。
地域防災計画を構成する地震対策編、津波対策編、風水害対策編、原子力対策編などの記載内容の統一を図るとともに、市組織体制の改編に合わせた分掌事務の所管の修正を行いました。
また、新型インフルエンザ対策編は、県などの上位計画と同様に地域防災計画から除外し、個別の行動計画書と位置づけ、平成26年以降の動向を踏まえた修正を行いました。
公文書標記や国・県計画の見直しに合わせた表現の統一、誤植の修正を行いました。
「災害対策基本法」、「避難勧告などに関するガイドライン(内閣府)」および「津波対策ガイドライン(宮城県)」などの改定に伴い、津波が発生した際の【避難指示(緊急)】の発令基準を以下のように変更しました。
「水防法」、「土砂災害警戒区域などにおける土砂災害防止対策の推進に関する法律」および「水害ハザードマップ作成の手引き(国土交通省)」などの改訂に伴い、河川管理者(宮城県)が最大想定降雨量や洪水想定浸水区域などを見直し、以下のように変更しました。
「災害対策基本法」、「避難勧告などに関するガイドライン(内閣府)」、「土砂災害警戒区域などにおける土砂災害防止対策の推進に関する法律」、「宮城県津波対策ガイドライン(宮城県)」などの改訂に伴い、避難指示などの名称や災害の種類や規模に応じた避難行動の定義を以下のように変更しました。
災害対策基本法第56条の市町村長による避難準備および第60条の市町村長による避難勧告・指示について、ガイドライン上で規定されている名称を変更しました。
「災害対策基本法」、「避難勧告などに関するガイドライン(内閣府)」「宮城県津波対策ガイドライン(宮城県)」などの改訂に伴い、家庭内備蓄の向上に向けて、以下のように考え方や実施方法を提案しました。
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