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更新日:2026年4月16日
近年、人口減少や少子高齢化などの社会環境の変化等に伴い、空家等が年々増加しています。このような空家等の中には、適切な管理が行われていない結果として、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。また、空家等の所有者等の特定が困難な場合があること等、解決すべき課題が多いことを踏まえると、空家等がもたらす問題に総合的に対応するための施策の更なる充実を図ることが求められてきました。
国では、これらを背景に、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進することを目的に平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」という。)を施行し、空家等対策の推進を図り、令和5年12月には、今後も更に空家等の増加が見込まれることから、周囲に悪影響を及ぼす倒壊等の危険等がある空家等の除却といった取組を一層円滑化するとともに、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の適切な管理や活用拡大に向けた空家等対策の総合的な強化を図るための法改正を行いました。
本市においては、現時点では令和7年度までを計画期間とした「第二次多賀城市空家等対策計画」(以下、「第二次計画」という。)を令和2年度に策定し、市内における空家等に関する施策を推進してきたところですが、令和8年度以降の空家等対策を今以上に総合的かつ計画的に進めることを目的とし、令和5年12月の法改正や第二次計画までの中で取り組んできた取組みを踏まえた「第三次多賀城市空家等対策計画」をここに定めるものとします。
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