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更新日:2024年5月17日
科学技術の進歩や国際化、情報化の進展などにより、教育を取り巻く環境が大きく変化しています。また、人間関係の希薄化に伴い、家庭や地域での教育力が低下しています。
このような中、平成18年12月に改正された教育基本法(昭和18年法律第120号)では、政府に教育振興基本計画の策定を義務付けるとともに、地方公共団体においても、地域の実情に応じて教育振興基本計画の策定に努めるよう規定されています。
これを受け、本市では、長期的な展望のもと、教育の目指すべき姿とその実現に向けた施策を推進するため、平成29年6月に「多賀城市教育振興基本計画」を策定し、多賀城市の教育の振興のための様々な取組を推進してきました。
第2期計画では、国の第3期教育振興基本計画、宮城県の第2期教育振興基本計画を参酌し、少子高齢化・人口減少の進展、グローバル化やICTの普及・発達など、今後予想される教育を取り巻く社会の動向などを踏まえ、中長期的な視点に立って、今後5年間に取り組む多賀城市の教育の基本目標と施策の体系について示しています。
国においては、教育基本法第17条第2項(※)に基づき、平成20年7月に第1期の「教育振興基本計画」、平成25年6月に第2期の「教育振興基本計画」、平成30年6月に第3期の「教育振興基本計画」を策定しています。また、宮城県においても、平成22年3月に「宮城県教育振興基本計画」、平成29年3月に「第2期宮城県教育振興基本計画」を策定しました。
本市の計画は、これら国・県の計画を受けて策定されたもので、多賀城市の教育に関する指針となるものです。
また、「第六次多賀城市総合計画」に掲げる教育分野の大綱を実現するものとして、教育にかかわる各種の計画と連携を図るとともに、東日本大震災からの復興に向けた将来像や取組の道筋を示す「多賀城市震災復興計画」との整合を図り、教育分野の復興を推進します。
(※)教育基本法第17条:(教育振興基本計画)
第17条政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針および講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
2地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
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