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更新日:2025年4月17日
地方教育行政の組織および運営に関する法律(以下「法」という。)の規定により、平成27年4月1日以降、地方公共団体の長は、当該地方公共団体の教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)を定めるものとされました(法第1条の3)。
また、大綱の策定に関する協議のほか、教育条件の整備など重点的に取り組む施策や緊急の場合に講ずべき措置についての協議・調整を行うため、総合教育会議を設置することとされました(法第1条の4)。
多賀城市総合教育会議は市長、教育長および4人の教育委員で構成されています。
総合教育会議は、市長と教育委員会の協議・調整の場であり、調整が行われた事項については、それぞれがその結果を尊重しなければならないこととされています。
必要に応じ、開催することとしています。
なお、緊急に講ずべき措置などがある場合には、随時に開催します。
傍聴いただくことが可能です。傍聴に際しては、次の事項に留意願います。
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