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更新日:2026年1月21日
地方教育行政の組織および運営に関する法律(以下「法」という。)の規定により、平成27年4月1日以降、地方公共団体の長は、当該地方公共団体の教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)を定めるものとされました(法第1条の3)。
また、大綱の策定に関する協議のほか、教育条件の整備など重点的に取り組む施策や緊急の場合に講ずべき措置についての協議・調整を行うため、総合教育会議を設置することとされました(法第1条の4)。
多賀城市総合教育会議は市長、教育長および4人の教育委員で構成されています。
総合教育会議は、市長と教育委員会の協議・調整の場であり、調整が行われた事項については、それぞれがその結果を尊重しなければならないこととされています。
必要に応じ、開催することとしています。
なお、緊急に講ずべき措置などがある場合には、随時に開催します。
日時 令和8年1月23日(金曜日)午後4時から午後5時まで
場所 多賀城市役所5階 北502会議室
議題 (1) 第三次教育等の振興に関する施策の大綱の最終案について
(2) 令和8年度に取り組む教育分野等の主な予定事業について
(3) 多賀城市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画(案)について
(4) 多賀城市における学校施設の諸課題への対応について
傍聴いただくことが可能です。傍聴に際しては、次の事項に留意願います。
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