ここから本文です。
更新日:2022年12月19日
義務教育諸学校等施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項の規定に基づき、学校施設環境改善交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成することとされています。また、同条第4項の規定に基づき、施設整備計画を作成し、または変更したときは、これを文部科学大臣へ提出するとともに、公表することとされています。
多賀城市においては、以下のとおり施設整備計画を作成しましたので、公表します。
※国の平成28年度一般会計補正予算(第2号)による学校施設環境改善交付金に係る施設整備計画(平成28年10月17日策定分)から、様式が変更となっています。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください