更新日:2026年8月5日
セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度とは
この制度は取引先企業の倒産・事業活動の制限、指定不況業種の売上減少、金融機関の経営合理化等による借入金の減少等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
この制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第3項の規定により、事業所の所在地を管轄する市長の認定が必要となります。
なお、本認定は融資を確約するものではありません。保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
各号個別の指定内容および詳細については、下記のリンクをご確認ください。
中小企業庁セーフティネット保証制度(外部サイトへリンク)
認定の手続き
法人の場合は、本店が登記されている所在地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の場合は、事業所所在地の市町村の商工担当窓口で認定手続を実施しています。
1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有してないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上※であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比マイナス20%以上※であり、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に1年間以上事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上※減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
- (当該事業者が金融機関である場合)金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上であって、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、中小企業者全体における最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※新型コロナウイルス感染症に起因する認定は、令和6年6月30日終了しています。
対象中小企業者
次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
- 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
対象業種
セーフティネット保証5号の指定業種は四半期ごとに更新されます。認定申請を行う際は、下記リンク先の中小企業庁ホームページで最新の指定業種をご確認ください。
中小企業庁セーフティネット保証【制度5号:業況の悪化している業種(全国的)】(外部サイトへリンク)
必要書類
(※注)本資金の利用については、あらかじめ金融機関にご相談ください。
- 認定申請書(2部)
- 最新の確定申告書、決算報告書等 ※創業後まもなく確定申告を行うことが出来ない事業者については不要
- 売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
- 法人は履歴事項全部証明書のコピー
- 代理申請の場合は委任状
申請様式
※指定業種と非指定業種を営んでいる場合には、指定業種が主たる業種かどうかは問いません。
通常様式
(1)指定業種のみを営んでいる場合
最近3か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している
申請様式:様式5-イー1(Word:18KB)
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
下記の1、2をすべて満たしていること
- 最近3か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めている
- 企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少している
申請様式:様式5-イー2(Word:57KB)
創業緩和様式
(1)指定業種のみを営んでいる場合
最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少している
申請様式:様式5-イー3(Word:57KB)
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
下記の1、2をすべて満たしていること
- 最近1か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めている
- 企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少している
申請様式:様式第5-イー4(Word:57KB)
原油高様式
(1)指定業種のみを営んでいる場合
下記1~3をすべて満たしていること
- 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
- 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている
申請様式:様式第5-ロー1(Word:58KB)
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
下記の1~4をすべて満たしていること
- 最近1か月の指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めている
- 企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
- 指定業種の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している
- 企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている
申請様式:様式第5-ロー2(Word:59KB)
利益率様式
(1)指定業種のみ営んでいる場合
最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している
申請様式:様式第5-ハー1(Word:56KB)
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
下記の1、2をすべて満たしていること
- 最近3か月の指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めている
- 企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している
申請様式:様式第5-ハー2(Word:57KB)
委任状※参考様式(任意様式でも承ります)
委任状(Word:56KB)
6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。
対象中小企業者
- 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
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