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更新日:2023年10月1日
令和5年10月1日(日曜日)から令和5年12月31日(日曜日)までのセーフティネット保証5号の指定業種などの詳細につきましては、以下掲載されております。
「セーフティネット保証5号の指定業種について」のリンクをご覧ください。
この制度は中小企業信用保険法第2条第5項で定める要因によって経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う保証制度です。
市内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第3項の規定により、事業所の所在地を管轄する市長の認定が必要となります。
なお、本認定は融資を確約するものではありません。保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
指定業種については、セーフティネット保証の指定業種リスト(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)をご参照ください。
(1)融資限度額8,000万円
(2)融資利率年1.30%
(3)資金使途運転資金および設備資金
(4)償還期間運転資金および設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人・担保保証人:原則として法人代表者以外不要担保:必要に応じて徴求
(6)信用保証信用保証協会の保証付き、年0.70%(令和2年3月23日保証承諾分から年0.50%)
宮城県信用保証協会または金融機関にお問い合わせください。
(※注)本資金の利用については、あらかじめ金融機関にご相談ください。
指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月の売上高が前年同期と比べて、5パーセント以上減少している事業者
※1兼業者とは2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
(※注)最近3カ月とは、最大6カ月前から起算して3カ月とします。
(※注1)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高などが前年同期と比して増加している場合は、「最近1か月」を「最近6か月の平均売上高」などで比較も可能となりました。以下の創業者などの運用緩和様式についても同様です。(以上の方法で運用する場合は様式の「最近1か月」の項目は変更せず、最近6か月などの売上高を記入してください。)また、対象月分の売上高が分かる資料などを提出してください。
(※注2)「最近3か月」と昨年同時期の比較の場合は(※注1)の運用はできません。
様式の対象者(以下の1、2いずれかに該当し、様式の要件にあてはまる事業者)
※1兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
※2主たる事業とは、最近1年間の売上高などが最も大きい事業をいう。
(※注)最近3カ月とは、最大6カ月前から起算して3カ月とします。
(※注1)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高などが前年同期と比して増加している場合は、「最近1か月」を「最近6か月の平均売上高」などで比較も可能となりました。以下の創業者などの運用緩和様式についても同様です。(以上の方法で運用する場合は様式の「最近1か月」の項目は変更せず、最近6か月などの売上高を記入してください。)また、対象月分の売上高が分かる資料などを提出してください。
(※注2)「最近3か月」と昨年同時期の比較の場合は(※注1)の運用はできません。
様式の対象者(以下の1、2いずれかに該当し、様式の要件にあてはまる事業者)
※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう
(※注)最近3カ月とは、最大6カ月前から起算して3カ月とします。
(※注1)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高などが前年同期と比して増加している場合は、「最近1か月」を「最近6か月の平均売上高」などで比較も可能となりました。以下の創業者などの運用緩和様式についても同様です。(以上の方法で運用する場合は様式の「最近1か月」の項目は変更せず、最近6か月などの売上高を記入してください。)また、対象月分の売上高が分かる資料などを提出してください。
(※注2)「最近3か月」と昨年同時期の比較の場合は(※注1)の運用はできません。
様式の対象者(以下の1、2いずれかに該当し、様式の要件にあてはまる事業者)
指定業種に属する事業を行っており、製品などの売上原価のうち20パーセント以上を占める原油などの仕入価格が20パーセント以上上昇しているが、製品などの価格に転嫁できない事業者
※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
(注※)最近3カ月とは、最大6カ月前から起算して3カ月とします。
※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
※2:主たる事業とは、最近1年間の売上高などが最も大きい事業をいう。
(※注)最近3カ月とは、最大6カ月前から起算して3カ月とします。
※1:兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
(※注)最近3カ月とは、最大6カ月前から起算して3カ月とします。
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