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更新日:2021年5月10日

工場立地法に基づく特定工場の届出

工場立地法の規定により、多賀城市内において届出対象工場(特定工場)の新設・変更を行う場合は、市への届出が必要です。届出の際は、事前にご相談ください。

工場立地法の目的

工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告や命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

届出対象工場(特定工場)とは

次の両方を満たす工場または事業場です。

業種・規模

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業

規模

敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の3,000平方メートル以上※建築面積は床面積(水平投影面積)

届出時期:工事着工の90日前まで。短縮申請を認める場合があります。その場合でも着工日の30日前まで届出してください。

工場立地に関する準則(緑地等面積率、生産施設面積率)

緑地等面積率

  1. 敷地面積に対する緑地面積の割合…20%以上
  2. 敷地面積に対する環境施設面積の割合…25%以上

※平成24年6月18日より、多賀城市東日本大震災復興特別区域法第28条第1項の規定に基づく準則を定める条例が施行されたことにより、対象業種、区域に該当する特定工場は、緑地等面積率が上記の基準から3%まで引き下がります。詳細については、特定工場の緑地面積率等の緩和のページをご覧ください。

※緑地以外の環境施設とは・・・噴水、池、屋外運動場、広場、屋内運動施設(一般開放しているものに限る)、教養文化施設(一般開放しているものに限る)等。

生産施設面積率

生産施設面積率表

業種の区分

敷地面積に対する生産施設の面積の割合

第1種

化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業

30%

第2種

製材業・木製品製造業(一般製材業を除く。)、造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く。)及び非鉄金属鋳物製造業

35%

第3種

一般製材業及び伸鉄業

40%

第4種

窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)、農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く。)及び繊維機械製造業

45%

第5種

鋼管製造業及び電気供給業(太陽光を変換して得られる電気を供給するものを除く。)

50%

第6種

でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業、建設機械・鉱山機械製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業

55%

第7種

石油製品・石炭製品製造業(石油精製業及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業

60%

第8種

その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業

65%

第9種 電気供給業(太陽光を変換して得られる電気を供給するものに限る。)

75%

●上記の表は、次の工場等に適用されます。
(1)平成24年1月31日以降に新規設置された工場等
(2)昭和49年6月29日から平成24年1月31日の間に新規設置された工場等で、更届出が行われる場合
●工場立地法が施行前の昭和49年6月28日以前に設置された工場等又は設置のための工事が行われていた工場等(既存工場)については、工場立地法「工場立地に関する準則」の「備考」に基づき、規定に適合する生産施設面積の計算が必要となりますのでご注意ください。既存工場が新たに特定工場となる場合も同様となります。

新設・変更の届出

次のような場合、新設の届出が必要になります。

  1. 特定工場の新設を行う場合。
  2. 敷地面積もしくは建設面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合。

次のような場合、変更の届出が必要になります。

  1. 下記の要件に該当するような製品の変更を行う場合。
    • 日本標準分類におけるある3ケタ(小)分類に属する業種が、他の3ケタ(小)分類に属する業種となるような変更が行われる場合。
    • 準則に示す生産施設面積率が変わるような業種の変更が行われる場合。
  2. 敷地面積が増加又は減少する場合。
  3. 建築面積が増加又は減少する場合。
    ※ただし、生産施設面積の増加(スクラップ&ビルドを含む)や緑地、環境施設面積の減少を伴わない場合は届出不要となります。
  4. 生産施設の増設、スクラップ&ビルド(建て替え、更新、リプレースなど)を行う場合。
    ※なお、これらの場合は結果的に生産施設面積の減少又は変わらない場合であっても届け出が必要となります。
  5. 緑地、環境施設の面積が増加又は減少する場合。
    ※なお、緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合であっても届出は必要となります。

新設・変更の届出一覧

  • 新設(法第6条第1項)・・・特定工場の新設(敷地面積もしくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む)
  • 変更(一部改正法附則第3条第1項)・・・昭和49年6月28日に特定工場の設置をしている者または新設工事中の者が昭和49年6月29日以後最初に行う変更
  • 変更(法第8条第1項)・・・ア・イ等の届出をした者がその後に行う変更

様式変更のお知らせ

令和2年12月28日、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。
これに伴い、様式の一部を変更しておりますので、届出の際は下記の様式をご利用ください。
(注)ただし、届出担当者の本人確認が必要となりますので、申請書に必ず担当者の連絡先をご記入ください。

届出一覧表

 

 

届出書類等の名称等

1

特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(ワード:39KB)

2

別紙1

特定工場における生産施設の面積(ワード:48KB)

3

別紙2

特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(ワード:47KB)

4

別紙3

工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(ワード:35KB)※工業団地に新設する場合のみ提出

5

別紙4

隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(ワード:34KB)

6

様式例第1

事業概要説明書(Word:49KB)

7

様式例第2

生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(ワード:29KB)

8

様式例第3

特定工場用地利用状況説明書(ワード:29KB)

9

様式例第4

特定工場の新設等のための工事の日程(ワード:38KB)

10

準則計算書(新設工場用)(エクセル:33KB)

11

準則計算書(既存工場用)(エクセル:39KB)

12

準則計算推移表(エクセル:28KB)

○…必要△…変更があった場合のみ必要

記入例一覧(ワード:259KB)

その他の届出

新規または変更以外で、次の場合も届出をすることが必要です。

  1. 届出の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合。
    ※ただし、社長の交代による氏名の変更は届出を必要としません。
  2. 特定工場全部を譲り受ける場合。
  3. 特定工場を廃止する場合又は特定工場ではなくなった場合。

名称・所在地の変更の届出(法12条第1項による届出)

13

様式第3

氏名(名称、住所)変更届出書(ワード:31KB)

承継の届出(法第13条第3項による届出)

14

様式第4

特定工場承継届出書(ワード:33KB)

廃止の届出

15

特定工場廃止届出届(ワード:28KB)

その他(代理人による届出の場合)

16

委任状(ワード:28KB)

届出の流れ

新設及び変更の届出

  1. 本市宛、届出書類の提出(提出者控えを含めて2部)。
  2. 工事着手の90日以前に届出された場合、本市より受理通知書が交付されます。また実施制限期間の短縮申請を行い、本市の承認を受けた場合、本市より期間短縮承認書が交付されます。
    ※実施制限期間の短縮は、原則として、内容が工場立地法第9条の勧告要件に該当しない場合のみ認められます。
  3. 工事を開始することができます。

氏名等の変更及び承継の届出

  1. 本市宛、届出書類の提出(提出者控え含めて2部)。
  2. 本市より受理通知書が交付されます。

始末書及び概要書の提出

  1. 届出処理を適切に行わなかった場合、始末書及び概要書を本市宛に提出していただきます(概要書のみ2部)。
    ※始末書:届出を適切に行えなかった理由や今後の改善策等を記載していただきます。
    ※概要書:本来届出すべきであった内容を記載していただきます。
  2. 記載内容を確認の後、工場立地法に関する準則に適合しない場合等については、本市から連絡させていただくことがあります。

概要書

17

概要書(ワード:39KB)

関連資料

関連資料一覧

工場立地法等詳細は、経済産業省(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。

 

よくある質問

お問い合わせ

都市産業部産業振興課商工係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4204

ファクス:022-368-9069

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