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更新日:2024年5月30日
国では、中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、市町村の先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援することとしています。
本制度では、市町村が「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ます。その後、本制度の活用を希望する事業者が、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本市による認定を受けることで、固定資産税の特例、国の補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。
詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本市では、「導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月14日に国の同意を得ました。
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要件 |
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特例措置 |
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対象者 |
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 |
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対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
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その他 |
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認定された先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
詳しくは、信用保証協会へご相談ください。
本制度の活用を希望する事業者は、設備導入前に、導入する設備の工業会証明書の入手と、「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関から計画の確認書を入手する必要があります。
様式や詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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