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更新日:2024年5月30日

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の策定

国では、中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、市町村の先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援することとしています。

本制度では、市町村が「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ます。その後、本制度の活用を希望する事業者が、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本市による認定を受けることで、固定資産税の特例、国の補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。

詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

導入促進基本計画の概要

本市では、「導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月14日に国の同意を得ました。

導入促進基本計画(多賀城市)(PDF:143KB)

内容

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 先端設備等の種類:経済産業省令で規定する先端設備等の全てが対象
  • 対象地域:多賀城市内全域
  • 対象業種・事業:全ての業種および事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:令和5年6月19日から令和7年6月18日まで
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間

主な支援措置

固定資産税の課税免除

 

要件

特例措置

先端設備等導入計画に基づいて取得した設備に係る固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の期間、課税標準を1/3に軽減

令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

対象者

中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建築付属設備(60万円以上)

その他

  • 生産、販売活動等の用に直接供されているものであること
  • 中古資産でないこと 

金融支援(中小企業信用保険法の特例)

認定された先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

詳しくは、信用保証協会へご相談ください。

申請の手続き

本制度の活用を希望する事業者は、設備導入前に、導入する設備の工業会証明書の入手と、「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関から計画の確認書を入手する必要があります。

様式や詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

都市産業部産業振興課商工係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4204

ファクス:022-368-9069

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