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更新日:2020年6月30日
国では、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)を制定し、今後3年間を集中投資期間と位置付け、中小企業の生産性革命の実現のため設備投資の支援することとしております。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により期間が2年延長(令和4年度末)となりました。
本制度では、市町村が「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ます。その後、本制度の活用を希望する事業者が、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本市による認定を受けることで、固定資産税の特例、国の補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。
詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本市では、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日に国の同意を得ました。
多賀城市では、税制面から支援するため、本制度による固定資産税の課税標準の特例率は「0(ゼロ)」としました。
要件 | |
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対象者 | 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
(注)家屋と一体となって効用を果たすものを除く ※構築物および事業用家屋の対象資産が拡充されました。 |
その他 |
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本制度の活用を希望する事業者は、設備導入前に、導入する設備の工業会証明書の入手と、「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関から計画の確認書を入手する必要があります。
様式や詳細は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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