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更新日:2025年10月14日
令和7年10月1日発生の大雨により被害を受けられた皆様に心から御見舞い申し上げます。
多賀城市では、次のとおり、令和7年10月1日の大雨により事務所、店舗又は工場に被害を受けた事業者の方々にお見舞金を支給いたします。
以下の全ての要件を満たす場合に限ります。
※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者および同法第2条第5項に規定する小規模事業者です。
1事業者当たり 50,000円
10月14日(火曜日)から12月12日(金曜日)まで
(1)提出書類
例)税務署に提出している「個人事業の開廃業届出書」(開業届)の写し/所得税確定申告書の写し/県税事務所に提出している「個人事業税の事業開始等申告書」の写し/業種ごとに定められている許認可証、免許証等の写し/法人登記簿謄本または、登記簿抄本の写し/定款・規則等の写し/直近の光熱水費の領収書の写し/その他事業所であることが分かる書類
※銀行・支店名、口座番号、口座名義(フリガナ)が分かるようにコピーしてください。
(2)申請および請求方法
「令和7年10月1日大雨被害に伴う災害見舞金支給申請書兼請求書」に必要事項を記入し、産業振興課まで提出してください。※メール、郵送可
※産業振興課窓口でも配布いたします。
詳しくは、罹災証明書・罹災届出証明書の発行のページをご覧ください。
〒985-8531
多賀城市中央2丁目1番1号 多賀城市役所北庁舎4階 都市産業部産業振興課商工係
shoko@city.tagajo.miyagi.jp
支給申請書兼請求書受付後、審査し準備が整い次第、指定口座に振り込みます。 (書類に不備がない場合、申請書の受領から約1か月後に振込予定です。)
令和7年10月1日大雨被害に伴う災害見舞金(事業者向け)についてのQ&Aをまとめましたので、御参考としてください。
よくある質問
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