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更新日:2026年4月8日
この制度は、多賀城市内に住んでいる中小企業者で事業資金を必要とする方に対し、市が融資あっせんと助成を行い、中小企業の経営の安定と健全な発展を行うものです。
中小企業者とは
資本の額または出資の総額が3億円(小売業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)以下の会社ならびに常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下の会社および個人であって、政令で定める業種に属する事業を行うもの。
※資格要件に反した場合、融資あっせん決定を取り消すことがあります。
※詳細はパンフレットをご覧ください
よくある質問
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