更新日:2024年5月30日
融資あっせん制度
中小企業振興資金
この制度は、多賀城市内に住んでいる中小企業者で事業資金を必要とする方に対し、市が融資あっせんと助成を行い、中小企業の経営の安定と健全な発展を行うものです。
中小企業者とは
資本の額または出資の総額が3億円(小売業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)以下の会社ならびに常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下の会社および個人であって、政令で定める業種に属する事業を行うもの。
申込者の資格要件
- 法人多賀城市内に主たる事務所・事業所を有している方
- 個人市内に住所を有している方で、同時に多賀城市内で事業を営んでいる方
- 市税を完納していて、保証協会で代位弁済を受けていない方
- 金融機関から取引停止を受けていない方
※資格要件に反した場合、融資あっせん決定を取り消すことがあります。
融資あっせん制度内容
- 融資あっせん額運転資金・設備資金合わせて2,000万円以内
- 利率1.7%
- 融資期間運転資金7年以内、設備資金10年以内
- 保証人
法人当該法人の代表者の方(場合によっては、必要ありません。)
個人原則として必要ありません。
- 担保必要な場合があります。
- 信用保証料宮城県信用保証協会所定(多賀城市が全額補給)
申込相談先
- 多賀城・七ヶ浜商工会022-365-7830
- 七十七銀行多賀城支店022-364-7741
- 七十七銀行高砂支店022-368-8191
- 七十七銀行下馬支店022-367-5865
- 仙台銀行多賀城支店022-366-1377
- 仙台銀行高砂支店022-368-9021
- 北日本銀行多賀城支店022-365-3281
- 杜の都信用金庫多賀城支店022-364-4646
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