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更新日:2019年5月23日
地域総合整備資金貸付制度(ふるさと融資)とは、地域振興に資する民間事業活動に対し、地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、活力とふれあいのあるまちづくりの推進に寄与するために、設備投資資金などの一部を無利子で融資する制度です。
法人格を有する団体(民間事業者など)
市が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者などによる事業であって、次の1~4を全て満たす事業が対象です。
(注)風俗営業、第三者に売却または分譲することを目的とした事業は除きます。
無利子(利子相当分については多賀城市が負担するので、借入団体は無利子となります。)
貸付対象事業1件あたりの貸付額は概ね300万円以上とし、16億8千万円を限度とします。
15年以内(5年以内の据置期間を含みます。)
元金均等半年賦償還の方法によるものとします。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとします。
地域総合整備資金(ふるさと融資)の貸付に係る債権の保全および回収の確保を図るため、民間金融機関の確実な保証人の連帯保証を徴します。
制度の詳細につきましては、一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
平成31年度の地域総合整備資金貸付に係る支出事務、徴収事務などは下記の団体に委託しております。
【委託先】一般財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)
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