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更新日:2022年8月22日
一部の医療機関や薬局などでマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
利用できる医療機関などについては、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
なお、従来の保険証でも受診できます。(引き続きすべての国民健康保険加入者のみなさまに保険証を交付します。)
現時点ではマイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関などが限られているため、受診する際は、念のため保険証とマイナンバーカードの両方をお持ちいただくことをお勧めします。
(注)マイナンバーカードを保険証として利用する場合でも、保険証が変わった場合はこれまで通り国民健康保険の切り替え(加入、脱退)の手続きが必要です。
(注)マイナンバーカードの保険証利用に対応していない医療機関などでは従来どおり保険証の提示が必要です。
利用の申し込みは以下の方法で行うことができます。
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