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更新日:2025年4月7日
令和6年12月2日より、従来の保険証に代わり、基本的にマイナ保険証を使用し医療機関を受診していただく仕組みが開始されました。
マイナ保険証をお持ちでない場合、保険証に代わる証明書として「資格確認書」を発行する形になります(既にお持ちの保険証は記載の有効期限か令和7年12月1日のいずれか早い日付までそのままお使いいただけます)。
今後、多賀城市から被保険者証を発行していた方については、当面の間、保険証や資格確認書の有効期限が切れる前に、毎年9月に発行していた保険証に代わり、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方は「資格確認書」をそれぞれ申請いただくことなく送付します。
12月2日以降に新しく国保に加入された場合は、ご本人の登録状況に応じて「資格情報のおしらせ」か「資格確認書」を発行させていただきます。
また、令和6年12月1日まで発行済みの多賀城市の国民健康保険被保険証については、記載の有効期限までそのままお使いいただけます。
(注)マイナ保険証とはマイナンバーカードに保険の資格情報が登録されているものを指します。
(注)マイナンバーカードを保険証として利用する場合でも、これまでどおり国民健康保険の切り替え(加入、脱退)の手続きが必要です。
令和6年12月から開始されたマイナ保険証での受診を基本とする仕組みにより、令和6年まで毎年9月に送付していた被保険者証については、マイナ保険証登録状況に応じて、以下のとおり変更となります。
令和7年度については登録状況や年齢により書類の送付時期が分かれますが、令和8年度以降は全ての方が同じ時期に書類更新となります。
資格情報のお知らせを令和7年7月に送付します。有効期間は令和7年8月から令和8年7月までの12か月です。
令和8年度以降も、毎年7月に資格情報のお知らせ(8月から翌年7月までの有効期限)を送付します。
医療機関を受診する際は、令和7年8月以降マイナンバーカードを使用してください。
負担割合を併記した資格情報のお知らせを令和7年7月に送付します。有効期間は令和7年8月から令和8年7月までの12か月です。
令和8年度以降も、毎年7月に負担割合を併記した資格情報のお知らせ(8月から翌年7月までの有効期限)を送付します。
医療機関を受診する際は、令和7年8月以降マイナンバーカードを使用してください。負担割合についてもマイナンバーカードを使用することで自動的に適用されます。令和7年度以降、高齢受給者証は発行されません。
令和8年8月に予定されている資格確認書と高齢受給者証の一体化にあわせて、令和7年度のみ資格確認書の有効期限が10か月(通常12か月)となります。
資格確認書を令和7年9月に送付します。有効期間は令和7年10月から令和8年7月までの10か月間です。
令和8年度以降は、毎年7月に資格確認書(8月から翌年7月までの12か月有効期限)を送付します。
医療機関を受診する際は、令和7年10月以降資格確認書を使用してください。
高齢受給者証を令和7年7月に送付します。有効期間は令和7年8月から令和8年7月までの12か月です。
資格確認書を令和7年9月に送付します。有効期間は令和7年10月から令和8年7月までの10か月間です。
令和8年度以降は負担割合を併記した資格確認書を毎年7月に送付します(8月から翌年7月までの有効期限)を送付します。
医療機関を受診する際は、令和7年10月から令和8年7月までの間、資格確認書と高齢受給者証を使用してください。令和8年8月からは資格確認書と高齢受給者証が一体化されるため、資格確認書のみで受診いただけます。令和8年度以降、高齢受給者証は発行されません。
マイナ保険証を利用することで限度額が自動で適用されたり、よりよい医療を受けることができたり、マイナポータルからお薬の履歴や医療費履歴を確認できたりなど様々なメリットがあります。詳しくは政府広報オンライン(外部サイトへリンク)をご参照ください。
1.登録済みのマイナンバーカードを医療機関に設置されている顔認証付きカードリーダーに置く。
2.顔認証か4桁の暗証番号を入力し、本人認証を行う。
3.カードリーダーの画面で診療・薬剤・特定健診情報などの利用の同意について確認・選択する。
負担割合や限度額についてはマイナ保険証を使用することで自動で適用されます。
医療機関でマイナンバーカードの読み取りができなかった場合は「資格情報のお知らせ」をカードと併せてご提示いただくことで問題なく受診いただけます。
マイナンバーカードを紛失した場合は、市民課にて紛失・再交付の申請をいただいた後、国保年金課の窓口にて、医療機関の受診時お使いいただける資格確認書を交付します。
(注)令和6年12月2日より出生の場合や、国外からの転入の場合、カードを紛失した場合などに利用できるマイナンバーカードの特急発行の制度が開始されました。詳しくは「マイナンバーカードの特急発行について」をご覧ください。
マイナ保険証の登録がない方でも、資格確認書(被保険者証)を医療機関にお出しいただくことで、今までどおりの医療を受けていただくことができます。
従来通り、70歳以上の方については負担区分確認のため高齢受給者証もお出しいただく必要があります。
窓口支払いで限度額適用を希望される場合は、あらかじめ市役所国保年金課の窓口で限度額適応認定証の交付を申請してください。
マイナンバーカードを保険証として利用するためにはあらかじめ利用登録の申し込みが必要です。申し込みは以下の方法で行うことができます。
いずれの場合でも「マイナンバーカード」とカード受け取りの際に設定した「4桁の暗証番号」が必要です。
1.お持ちのパソコンやスマートフォンで申し込み
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダーを備えたパソコンをお持ちの方は、マイナポータル(外部サイトへリンク)から手続きできます。
2.セブン銀行ATMで申し込み
詳しくはセブン銀行のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
3.市役所で申し込み
マイナポータル用端末を設置しておりますので、ご希望の方は市役所1階国保年金課までお越しください。
4.医療機関・薬局で申し込み
顔認証付きカードリーダーが設置されている各医療機関や薬局を利用される際、機器の画面から申し込みが可能です。
用意いただくもの
マイナンバーカードの申請がまだの方でご自身での手続きが難しい方は、市民課窓口で無料で写真撮影を行うなどの申請のお手伝いを実施しています。
詳しくは、マイナンバーカードの申請支援をご覧ください。
ご自身でマイナポータルのサイトにログインいただき、トップページ「注目の情報」の直下にある「最新の健康保険証情報の確認」アイコンをタップすると、最新の登録情報がご確認いただけます。
詳しくはマイナポータル操作マニュアル「健康保険証情報を確認する」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限の属する月の月末から3ヶ月を経過した月末までに更新がない場合には、健康保険証としての利用登録は解除され、マイナンバーカードを健康保険証として利用できなくなります。解除されていることを確認した際には、資格確認書を申請いただくことなく国保年金課から世帯主の方あてに送付します。
(注)令和7年9月30日有効期限の被保険者証を交付している方については、被保険者証をそのままお使いいただけますので資格確認書の送付はありません。
電子証明書の更新手続きについては、「マイナンバーカードの電子証明書(暗証番号)について」のページをご覧ください。
マイナンバーカードに紐づけした保険資格情報の登録解除を希望される方は、申請書を記入いただく必要があります。
マイナンバーカードなどの本人確認書類と、多賀城市から交付された「被保険者証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」をご持参のうえ、市役所西庁舎1階の国保年金課(5番窓口)までお越しください。
(注)登録解除の申請後、マイナポータルで反映されるまで1~2か月かかります。また解除について通知は送付されません。
(注)解除後、マイナポータルから再度利用登録を行うことも可能です。
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