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更新日:2024年12月3日
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたときには、申請すると自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
マイナンバーカードが保険証として利用できます
自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上の方で異なります。
所得区分は、1月から7月までの診療分は前々年の所得、8月から12月までの診療分は前年の所得を元に決定します。同じ世帯の国民健康保険の加入者で申告を行っていない方がいる場合、正しい所得区分とならないことがありますので、必ず申告を行うようにしてください。
所得区分 |
認定証の適用 区分表記 |
限度額 (3回目まで) |
限度額 (4回目以降) |
認定証の申請 |
---|---|---|---|---|
総所得金額などが901万円を超える |
ア |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
必要 |
総所得金額などが600万円を超え901万円以下 |
イ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
総所得金額などが210万円を超え600万円以下 |
ウ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|
総所得金額などが210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
|
住民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
<計算例>所得区分がウ、総医療費が300,000円かかった男性(40歳)の場合
自己負担額は、3割負担のため、
300,000円×30%=90,000円
となります。自己負担限度額は80,100円ですが、総医療費が267,000円を超えているため、加算分があります。
(300,000円-267,000円)×1%=330円
この加算分と自己負担限度額を足すと、
80,100円+330円=80,430円
よって、支給額は
90,000円-80,430円=9,570円
となります。
同一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が、あとから支給されます。
後期高齢者医療制度の適用を受けている方は、「後期高齢者医療制度」のページをご覧ください。
所得区分 |
自己負担割合 |
外来(個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
多数該当者 (4回目以降) |
認定証の申請 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者 |
現役並み3 課税所得690万円以上 (年収約1,160万円~) |
3割 |
252,600円+
(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
不要 |
||||||||
現役並み2 課税所得380万円以上690万円未満 (年収約770万円~1,160万円) |
3割 |
167,400円+
(医療費-558,000円)×1% 0 |
93,000円 |
必要 |
|||||||||
現役並み1 課税所得145万円以上380万円未満 |
3割 |
0 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 0 |
44,400円 |
必要 |
|||||||||
一般世帯(課税所得145万円未満) | 2割 | 18,000円(年間上限額144,000円) | 57,600円 |
44,400円 |
不要 |
||||||||
住民税非課税世帯 | 低所得2 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 |
- |
必要 |
|||||||
低所得1 | 2割 | 8,000円 | 15,000円 |
- |
必要 |
<計算例>「低所得2」の夫婦2人世帯で、夫が外来で10,000円、妻が入院で30,000円の医療費を自己負担した場合
夫の外来限度額は8,000円なので、支給額は
10,000円-8,000円=2,000円
上記外来(個人単位)の支給額を差し引いた自己負担額と、妻の入院の自己負担額を世帯単位で合算します。
8,000円+30,000円=38,000円
となりますが、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額が24,600円のため、支給額は
38,000円-24,600円=13,400円
世帯全体の支給額は、合計で
2,000円+13,400円=15,400円
となります。
誕生日前の国民健康保険制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同一世帯にいる場合、合算することができます。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額で計算し、世帯単位の自己負担額を算出します。次に70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の方の自己負担限度額を適用して計算します。
高額療養費に該当した場合は、申請手続きについて封書でお知らせします。
なお、一定の条件を満たす方については、一度手続きをすれば、その後に高額療養費に該当した際は登録した口座に自動的に振り込まれます(申請手続簡素化)。
高額療養費の申請を行う際、一部負担金の支払状況を確認するため、医療機関などの領収書をご提示いただく場合がありますので、大切に保管していて下さい。
また、診療月の翌月1日から2年で時効となります。忘れずに手続きをしてください。
高額な診療を受けるとき、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示すれば、ひと月の医療機関などの窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付には申請が必要ですので、国保年金課窓口で交付申請を行ってください(保険税に未納があるときは交付が受けられない場合があります)。
ただし、70歳以上75歳未満で「一般世帯」、「現役並み3」の所得区分の方は、「被保険者証と高齢受給者証」または「資格確認書」を医療機関の窓口に提出することで自己負担限度額までの支払いとなるため、申請は不要です。
なお、有効期限は毎年7月末(70歳の誕生日をむかえる方はその当月末)です。引き続き必要な場合は再度申請を行ってください。申請受付開始日は毎年7月号の広報多賀城でお知らせいたします。
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