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更新日:2026年6月9日
地震災害などで重大な損害を受けたなどの理由で、収入が著しく減少し一時的に生活が困難になったために止むを得ない事情で一時的に保健医療機関での一部負担金を支払うことが困難になった場合に、一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。
無料低額診療事業とは、経済的理由により適切な医療などが受けられない方々に対して、安心してより良い治療を受けられるよう、医療費の一部負担金の全額または一部を免除する事業です。
医療機関などにおいて独自にこのような事業を行っている場合があります。
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示区域等の被災者の方に対し、医療機関等での一部負担金の免除を受けられる制度があります。
| 震災当時に住所を有していた地域 | 免除期間 |
| 平成28年に解除された地域 | 令和8年度まで |
| 平成29年に解除された地域 | 令和9年度まで |
申請の際は被災証明書(被災当時、上記区域に住所があったことが証明できるもの)が必要です。
免除を適用するためには、世帯内の国民健康保険被保険者の所得合計が600万円以下であることが必要です。また、世帯の所得が600万円以下であっても、所得の申告をしていない方がいる場合には免除を受けることはできません。
窓口負担の免除を受ける場合には、有効期限が切れていない一部負担金等免除証明書を医療機関などの窓口で提示する必要があります。
一部負担金等免除証明書の提示がない場合は、医療機関などの窓口で一部負担金等をお支払いいただきます。止むを得ない事情以外で一部負担金等免除証明書を提示できなかった場合には、医療費の返還ができない場合があります。なお、一部負担金等免除証明書の提示を忘れた場合には、返還できませんのでご留意ください。
次に掲げる医療費の一部負担金等の免除は行っておりません。
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