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更新日:2023年8月17日

国民健康保険一部負担金の減免(免除)

東日本大震災により住宅等に著しい損害を受けた国民健康保険被保険者の方等に対する、医療費の一部負担金免除の取扱いについては、平成30年3月31日で終了しました。
また、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示区域等の被災者の方の一部負担金免除期間については、東日本大震災関連情報の国民健康保険一部負担金等免除をご覧ください。

国民健康保険一部負担金の減免など

医療機関で支払う一部負担金の減免

震災や風水害などの災害により重大な損害を受け、あるいは事業の休廃止や失業などにより収入が著しく減少し一時的に生活が困難になった場合など、特別な理由で一時的に保健医療機関での一部負担金を支払うことが困難になった場合に、一部負担金を減額・免除、徴収猶予する制度があります。

無料低額診療事業

無料低額診療事業とは、経済的理由により適切な医療などが受けられない方々に対して、安心してより良い治療を受けられるよう、医療費の一部負担金の全額または一部を免除する事業です。

医療機関などにおいて独自にこのような事業を行っている場合があります。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保庶務係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1697

ファクス:022-368-1747

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