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更新日:2024年11月28日
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方(新生児、カード紛失などによる再交付、海外からの転入者など特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短1週間以内(年末年始やシステムメンテナンス時などを除く)でマイナンバーカードを受け取ることができる特急発行が開始されます。
特急発行の対象でない方は、これまで通り通常の申請方法(申請から受け取りまで1か月程度)により申請してください。
対象者 | 申請できる期間 | 備考 |
---|---|---|
1歳未満の方 |
1歳になるまで |
初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 ※1歳未満の乳児は、出生届の提出と合わせて、マイナンバーカードの特急発行申請ができるようになります。(※1) ※令和6年12月2日以降は、1歳未満の乳児のマイナンバーカードは顔写真なしとなります。 |
国外から転入した方 |
転入届をした日から30日以内 |
国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内継続利用手続きを行います。 |
マイナンバーカードを紛失した方(※2) | 紛失届をした日から30日以内 | 紛失後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
新たに住民票に記載された中長期在留者 |
住所を定めて転入届をした日または 中長期在留者となった届出をした日から30日以内 |
届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
転入や出生以外の理由(無戸籍など)で新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
個人番号や住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 |
変更の請求をした日から30日以内または 職権により個人番号が変更されたことの通知が届いた日から30日以内 |
マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードの再交付を希望する方(焼失、著しく損傷、磁気不良) |
焼失、著しく損傷した日から30日以内または マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
|
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方 | 追記ができなかった日から30日以内 | |
刑事施設などに収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 釈放後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
※1出生届を住所地以外に提出した場合、特急発行に時間がかかります。お急ぎの場合は、住所地に出生届を提出してください。
※2マイナ保険証を紛失した方でも、従来の保険証が有効期限まで使用できます。
マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合は、手数料がかかります。
特急発行(申請から受け取りまで最短1週間) | 2,000円 |
通常発行(申請から受け取りまで約1か月) | 1,000円 |
※特急発行の対象者でも、お急ぎでなければ通常発行でのマイナンバーカードの申請をおすすめします。
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