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更新日:2024年11月28日

マイナンバーカードの特急発行について

特急発行について

和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方(新生児、カード紛失などによる再交付、海外からの転入者など特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短1週間以内(年末年始やシステムメンテナンス時などを除く)でマイナンバーカードを受け取ることができる特急発行が開始されます。

急発行の対象でない方は、これまで通り通常の申請方法(申請から受け取りまで1か月程度)により申請してください。

対象者

対象者 申請できる期間 備考

1歳未満の方

1歳になるまで

初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

1歳未満の乳児は、出生届の提出と合わせて、マイナンバーカードの特急発行申請ができるようになります。(※1)

令和6年12月2日以降は、1歳未満の乳児のマイナンバーカードは顔写真なしとなります。

国外から転入した方

転入届をした日から30日以内

国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内継続利用手続きを行います。

マイナンバーカードを紛失した方(※2) 紛失届をした日から30日以内 紛失後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
新たに住民票に記載された中長期在留者

住所を定めて転入届をした日または

中長期在留者となった届出をした日から30日以内

届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
転入や出生以外の理由(無戸籍など)で新たに住民票に記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
個人番号や住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

変更の請求をした日から30日以内または

職権により個人番号が変更されたことの通知が届いた日から30日以内

マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーカードの再交付を希望する方(焼失、著しく損傷、磁気不良)

焼失、著しく損傷した日から30日以内または

マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

 
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方 追記ができなかった日から30日以内  
刑事施設などに収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内 釈放後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

※1生届を住所地以外に提出した場合、特急発行に時間がかかります。お急ぎの場合は、住所地に出生届を提出してください。

※2イナ保険証を紛失した方でも、従来の保険証が有効期限まで使用できます。

手数料

マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合は、手数料がかかります。

特急発行(申請から受け取りまで最短1週間) 2,000円
通常発行(申請から受け取りまで約1か月) 1,000円

特急発行の対象者でも、お急ぎでなければ通常発行でのマイナンバーカードの申請をおすすめします。

カードの受け取り方法

  1. 自宅で受け取り(転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します)
  2. 市民課窓口で受け取り(以下の場合は市民課窓口での受け取りとなります)
  • 顔写真つき身分証明書をお持ちでない方
  • 郵便物の転送手続きをされている方
  • 顔認証マイナンバーカードを希望される方など 

よくある質問

お問い合わせ

総務部市民課市民係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1104

ファクス:022-368-1067

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