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更新日:2026年6月12日

国民健康保険税

  1. 国民健康保険税とは
  2. 国民健康保険税の税率改正について
  3. 令和8年度の賦課方法
  4. 国民健康保険税の納期限
  5. 国民健康保険税の計算方法
  6. 国民健康保険税の軽減制度
  7. 国民健康保険税の減免
  8. 産前産後期間の国民健康保険税の減額
  9. 特例対象被保険者(倒産やリストラ失業者)などの軽減措置
  10. 後期高齢者医療制度創設による特例
  11. 国民健康保険税の納付方法
  12. 国民健康保険資格取得などの届出について
  13. 介護保険適用除外施設に入所・退所した方の手続きについて
  14. 宮城県内の国民健康保険料(税)水準の完全統一について

国民健康保険税とは

国民健康保険税は、市で定めた税率により計算した所得割額・均等割額・平等割額を合わせた額をいい、国民健康保険に加入している方の医療費を負担する目的を持った税金(目的税)です。

 国民健康保険税の税率改正について

令和8年度の国民健康保険税率を改正しました。くわしくはこちらのページをご覧ください。

令和8年度の賦課方法

暫定賦課

国民健康保険税は前年の所得に基づき計算する部分がありますが(所得割額)、その所得が確定するのが6月のため、第1期~第3期については令和7年度の課税情報を基に仮算定した保険税額の10分の3の額を暫定的に課税します。

精算賦課

前年所得などに基づいて計算した税額と、暫定で課税した額の差額を第4期~第10期(7回)で課税します。年度途中で社会保険に入られた方や多賀城市を転出された方については、国民健康保険加入期間を月単位で再計算し課税します。(納めすぎとなった場合は還付します。)

国民健康保険税の納期限

  • 国民健康保険税暫定通知書および仮徴収のお知らせは毎年4月中旬に発送します。
  • 国民健康保険税納税通知書は毎年7月中旬に発送します。
  • 令和8年度の国民健康保険税の納期は、普通徴収は10期、特別徴収は6期での納付となります。特別徴収での納付は、受給している年金から直接天引きされます。
  • 令和8年度から新たに特別徴収扱いとなる方は、普通徴収1期~5期の5回、10月より特別徴収で3回の納付となります。
  • 世帯により納付方法が異なりますので、国民健康保険税納税通知書および特別徴収通知書でご確認ください。
令和8年度国民健康保険税の納期

期別
(年10回)

普通徴収納付期限

期別
(年6回)

特別徴収

(年金天引き)

4月

1期(暫定)

令和8年4月30日

1期(仮徴収)

令和8年4月15日

5月

2期(暫定)

令和8年6月1日

-

-

6月

3期(暫定)

令和8年6月30日

2期(仮徴収)

令和8年6月15日

7月

-

-

-

-

8月

4期

令和8年8月31日

3期(仮徴収)

令和8年8月14日

9月

5期

令和8年9月30日

-

-

10月

6期

令和8年11月2日

4期

令和8年10月15日

11月

7期

令和8年11月30日

-

-

12月

8期

令和8年12月25日

5期

令和8年12月15日

1月

9期

令和9年2月1日

-

-

2月

10期

令和9年3月1日

6期

令和9年2月15日

3月

-

-

-

-

新たに特別徴収となる方の国民健康保険税の納期

期別
(年10回)

普通徴収納付期限

期別
(年6回)

特別徴収

(年金天引き)

4月

1期(暫定)

令和8年4月30日

-

-

5月

2期(暫定)

令和8年6月1日

-

-

6月

3期(暫定)

令和8年6月30日

-

-

7月

-

-

- -

8月

4期

令和8年8月31日

-

-

9月

5期

令和8年9月30日

-

-

10月

-

-

4期

令和8年10月15日

11月

-

-

-

-

12月

-

-

5期

令和8年12月15日

1月

-

-

-

-

2月

-

-

6期

令和9年2月15日

3月

-

-

-

-

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税課税額は、次の計算による「基礎(医療給付費)分合計」、「後期高齢者支援分合計」、「介護納付金分合計」,「子ども・子育て支援金分合計」の4つを合算したものです。

ただし、「介護納付金分」については、40歳から64歳までの国民健康保険加入者のみに課税されます。

令和8年度より「子ども・子育て支援金分」制度が追加されました。リーフレット「子ども・子育て支援金制度が始まります」(PDF:1,785KB)

国民健康保険税の構成要素とその内容

国民健康保険税の構成要素

内容

基礎(医療給付費)分

国民健康保険に加入している皆さんが、病気やけがをして病院などにかかった際の医療費の支払いなどに使われます。
例えば、療養の給付費、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付を行うために使われます。

後期高齢者支援分

75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度を支えるための財源に充てられます。
75歳以上の方の医療費について、その一部を国民健康保険の加入者で負担しようという考え方に基づいています。

介護納付金分

介護保険制度を支えるための財源に充てられます。
40歳から64歳までの方に対して課税されます。

子ども・子育て支援金分

18歳未満の子どもや子育て世帯に関する施策の財源に充てられます。こども家庭庁HP「子ども・子育て支援金制度について」(外部サイトへリンク)

国民健康保険税の課税項目と計算方法

国民健康保険税の課税項目

国民健康保険税の基礎分、後期高齢者支援分、介護納付金分、子ども・子育て支援金分の額は、それぞれ「所得割」「均等割」「平等割」の3つの課税項目の合計から成り立っています。

国民健康保険税の課税項目とその内容

課税項目

内容

所得割

その世帯の国保加入者の所得に応じて課税します。
(前年度の所得が43万円以上の世帯の方が対象です。)

均等割

国保加入者数に応じて課税します。
1人につき定額×加入人数となります。

平等割

一世帯あたりに対して課税します。
1世帯につき定額課税となります。

基礎分の計算方法

  1. 所得割額:(令和7年中の所得-基礎控除43万円)×税率7.62%
  2. 均等割額:33,000円×国民健康保険加入者数
  3. 平等割額:1世帯あたり22,200円(特定世帯については11,100円)
  4. 医療分合計:1から3までの合計(限度額670,000円)

後期高齢者支援分の計算方法

  1. 所得割額:(令和7年中の所得-基礎控除43万円)×税率2.78%
  2. 均等割額:12,000円×国民健康保険加入者数
  3. 平等割額:1世帯あたり8,280円(特定世帯については4,140円)
  4. 後期高齢者支援分合計:1から3までの合計(限度額260,000円)

介護納付金分の計算方法

  1. 所得割額:(令和7年中の所得-基礎控除43万円)×税率2.20%
  2. 均等割額:11,760円×国民健康保険加入者数
  3. 平等割額:1世帯あたり6,000円
  4. 介護納付金分合計:1から3までの合計(限度額170,000円)

子ども・子育て支援金分の計算方法

  1. 所得割額:(令和7年中の所得-基礎控除43万円)×税率0.27%
  2. 均等割額:1,200円×国民健康保険加入者数…(注)
  3. 平等割額:1世帯あたり780円
  4. 子ども・子育て支援金分合計:1から3までの合計(限度額30,000円)

(注):18歳未満の被保険者は均等割額が全額減免となります。18歳以上の被保険者は均等割額に一人あたり120円加算され、1,320円となります。

計算上の注意

  • 「所得」とは、収入金額から控除金額を差し引いた額です。源泉徴収票は「給与所得控除後の金額」欄。
  • 「所得割額」を計算する際に「所得」から控除されるのは、基礎控除の43万円のみです。社会保険料控除、配偶者控除等は控除されません。
  • 加入する月によっては、上記により計算された税額と異なる場合があります。ご注意ください。
  • 特定世帯とは、世帯内で国民健康保険の被保険者の方が後期高齢者医療制度に移行されたことにより、同じ世帯で国民健康保険の被保険者が1人になった世帯のことです。5年間、国民健康保険税の平等割額が軽減されます。

国民健康保険税の軽減制度

世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と国民健康保険に加入している方全員の前年中の所得(総所得金額)に応じ、保険税の均等割額、平等割額が軽減されます。

ただし、前年中の所得の申告をしていない方がいる世帯は軽減を受けることができませんので、所得がない場合でも申告は必ずしてください。

国民健康保険税の軽減内容

軽減の対象となる世帯の基準額(前年所得)

軽減

軽減後額

基礎分 後期高齢者支援分 介護納付分

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

7割

1人につき9,900円
1世帯につき6,660円(特定世帯は3,330円)

1人につき3,600円
1世帯につき2,484円(特定世帯は1,242円)

1人につき3,528円
1世帯につき1,800円

43万円+被保険者数×31万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割

1人につき16,500円
1世帯につき11,100円(特定世帯は5,550円)

1人につき6,000円
1世帯につき4,140円(特定世帯は2,070円)

1人につき5,880円
1世帯につき3,000円

43万円+被保険者数×57万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割

1人につき26,400円
1世帯につき17,760円(特定世帯は8,880円)

1人につき9,600円
1世帯につき6,624円(特定世帯は3,312円)

1人につき9,408円
1世帯につき4,800円

注)給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)の数および公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)の合計数をいいます。

国民健康保険税の減免

災害などで大きな被害を受けたなど、特別な事情がある場合は申請により国民健康保険税が減免となる場合がありますので、国保年金課までお問い合わせください。

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難者への減免について

東日本大震災による被災者で、災害発生時に東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による帰還困難区域等および上位所得者(※)を除く旧避難指示区域等に住所を有しており、多賀城市の国民健康保険に加入している人を対象に国民健康保険税の減免を行っています。

詳細については、国保年金課までお問い合わせください。

※基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯を指します。所得の申告をしていない人がいる世帯も上位所得の区分とみなされます。

産前産後期間の国民健康保険税の減額

令和6年1月から、国民健康保険に加入されている方の産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額となる制度が始まりました。

詳しくは「産前産後期間の国民健康保険税の減額について」をご覧ください。

特例対象被保険者(倒産やリストラ失業者)等の軽減措置

倒産やリストラ等により失業した方を対象に、国民健康保険税の負担軽減策が講じられております。

軽減を受けるためには、「国民健康保険特例対象被保険者等申告書」の提出が必要です。雇用保険受給資格者証、お手続きされる方の本人確認ができるもの、世帯主および対象となる方のマイナンバーのわかるものをご持参のうえ国保年金課へ申請してください。

注)マイナンバーによる情報連携により、必要事項を確認できる場合は雇用保険受給資格者証の添付を省略できます。ただし、ハローワークでの情報登録の状況により情報連携できない場合は、雇用保険受給資格者証が必要です。

詳細については、国保年金課までお問い合わせください。

対象とされる方

職業安定所(ハローワーク)より交付される雇用保険受給資格者証において、「離職理由」欄に記載のコードが下記の場合に限ります。

  • 特定受給資格者(倒産やリストラなど事業主都合により離職した者):11、12、21、22、31、32
  • 特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した者):23、33、34

65歳以上の方や雇用保険適用外の方は対象となりませんが、従来からの条例減免の対象となる場合がありますので、窓口でご相談ください。

国民健康保険税の軽減

国民健康保険税については、失業した月からその月の属する年度の翌年度末までの間、所得割に対する課税所得金額を前年給与所得金額の100分の30として算定します(対象となる方の給与所得金額のみ)。

例えば、令和8年3月31日以降に特定受給資格者または特定理由離職者として離職した場合には、令和8年度および令和9年度における課税所得金額を100分の30として算定します。

療養給付費の負担軽減

高額療養費などの所得区分の判定の際、前年給与所得を100分の30として算定します(低所得者判定においては独自の算定方法をとります)。

申請時期

軽減期間は、離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までとなります。

離職日と軽減期間の例

離職日 軽減期間
令和8年1月31日

令和8年2月~令和9年3月

(令和7年度から令和8年度)

令和8年4月15日

令和8年4月~令和10年3月

(令和8年度から令和9年度)

 

後期高齢者医療制度創設による特例

平成20年度に創設された後期高齢者医療制度による国民健康保険税の特例措置が設けられております。

国民健康保険に加入していた方

  • 低所得者に対する軽減判定の際、後期高齢者医療制度に移行した方の所得および人数も含めて軽減判定をします。
  • 国民健康保険に加入していた被保険者が後期高齢者医療制度に移行することで、単身世帯となる世帯は平等割(世帯割)を半額とします。
  • 5年間適用されます。

社会保険に加入していた方

社会保険の被保険者が後期高齢者制度へ移行することにより、同じ社会保険の被扶養者だった65歳以上の方が国民健康保険に加入する場合、条例による減免措置をします(65歳未満の方は対象外です)。

国民健康保険税の納付方法

普通徴収

銀行の窓口やコンビニエンスストアなどで納付書を使って納付していただきます。

口座振替を利用すると、銀行などの窓口に出向く必要がなくなります。納め忘れが無くなり大変便利です。

また、令和2年9月からスマートフォンを利用した納付を開始しています。詳しくは「市税の納入」をご覧ください。

特別徴収

一定条件に該当する方は、必ず国民健康保険税を年金支給額から差し引いて納めていただくことになります。

前年度10月から特別徴収されている方は、今年度4月、6月、8月は年金特別徴収の「仮徴収」として納めていただき、年税額と仮徴収との差額を10月、12月、2月に特別徴収により納めていただきます。

開始時期

毎年度7月の年税額算定時に、対象条件をもとに判定します。

対象条件

  1. 国民健康保険に加入している方全員が65歳以上74歳以下
  2. 世帯主の方が受給している年金年額が18万円以上
  3. 介護保険料と国民健康保険税を合計して、年金額の2分の1を超えない世帯

上記1~3全てに該当する場合は、年金からの直接差し引きによる特別徴収によって納付することとなります(年度途中に加入する場合は、翌年7月に特別徴収になるか判定します)。

上記に該当しない場合や、世帯主の方が国民健康保険の加入者でない場合(擬制世帯)は、普通徴収となります。

特別徴収と普通徴収(口座振替)の選択制

特別徴収により納付している場合でも、国保年金課に届出することで普通徴収(口座振替)により納付することができます(納付書による納付はできません。また、未納がある場合は普通徴収を選択することができません)。

10月より口座振替での納付を希望する場合は、既に口座振替の登録がある状態で7月末までに届出が必要となります(手続きには約3か月ほどかかります)。

国民健康保険資格取得などの届出について

国民健康保険への加入や脱退する場合には届出が必要となります。(原則14日以内)

詳しい手続きは「国民健康保険の手続き」をご確認ください。

介護保険適用除外施設に入所・退所した方の手続きについて

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、国民健康保険税の「介護納付金分」が課税されます。
ただし、介護保険適用除外施設に入所(入院)されている方は、届出により国民健康保険税のうち「介護納付分」の納付が不要となります。

介護保険適用除外施設について

  1. 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者自立支援法」という)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援に係るものに限る)
  2. 障害者自立支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)
  3. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  4. 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定する施設
  6. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
  7. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  9. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
  10. 指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る)
  11. 障害者自立支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護を行うものに限る)

介護保険適用除外にかかる手続きについて

届出が必要なとき

  • 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき
  • すでに介護保険適用除外施設に入所している方が、入所中に40歳に到達したとき
  • 入所している施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき
  • 40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき

届出に必要なもの

宮城県内の国民健康保険料(税)水準の完全統一について

宮城県と県内全市町村の協議により、令和12年度を目標に県内全市町村の国民健康保険料(税)水準の完全統一化が予定されており、これに向け、順次税率の改正が行われる見込みです。

現在、宮城県内の市町村ごとに設定している保険料(税)率が異なっているため、納付額に差異が発生していますが、統一後は、県内どこの市町村の国民健康保険に加入しても、同じ世帯構成・同じ所得であれば納付する保険料(税)が同じになります。

詳しくは宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保年金係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1698

ファクス:022-368-1747

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