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更新日:2026年6月12日
国民健康保険税は、市で定めた税率により計算した所得割額・均等割額・平等割額を合わせた額をいい、国民健康保険に加入している方の医療費を負担する目的を持った税金(目的税)です。
令和8年度の国民健康保険税率を改正しました。くわしくはこちらのページをご覧ください。
国民健康保険税は前年の所得に基づき計算する部分がありますが(所得割額)、その所得が確定するのが6月のため、第1期~第3期については令和7年度の課税情報を基に仮算定した保険税額の10分の3の額を暫定的に課税します。
前年所得などに基づいて計算した税額と、暫定で課税した額の差額を第4期~第10期(7回)で課税します。年度途中で社会保険に入られた方や多賀城市を転出された方については、国民健康保険加入期間を月単位で再計算し課税します。(納めすぎとなった場合は還付します。)
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月 |
期別 |
普通徴収納付期限 |
期別 |
特別徴収 (年金天引き) |
|---|---|---|---|---|
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4月 |
1期(暫定) |
令和8年4月30日 |
1期(仮徴収) |
令和8年4月15日 |
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5月 |
2期(暫定) |
令和8年6月1日 |
- |
- |
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6月 |
3期(暫定) |
令和8年6月30日 |
2期(仮徴収) |
令和8年6月15日 |
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7月 |
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8月 |
4期 |
令和8年8月31日 |
3期(仮徴収) |
令和8年8月14日 |
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9月 |
5期 |
令和8年9月30日 |
- |
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10月 |
6期 |
令和8年11月2日 |
4期 |
令和8年10月15日 |
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11月 |
7期 |
令和8年11月30日 |
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12月 |
8期 |
令和8年12月25日 |
5期 |
令和8年12月15日 |
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1月 |
9期 |
令和9年2月1日 |
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2月 |
10期 |
令和9年3月1日 |
6期 |
令和9年2月15日 |
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3月 |
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月 |
期別 |
普通徴収納付期限 |
期別 |
特別徴収 (年金天引き) |
|---|---|---|---|---|
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4月 |
1期(暫定) |
令和8年4月30日 |
- |
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5月 |
2期(暫定) |
令和8年6月1日 |
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6月 |
3期(暫定) |
令和8年6月30日 |
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7月 |
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8月 |
4期 |
令和8年8月31日 |
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9月 |
5期 |
令和8年9月30日 |
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10月 |
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4期 |
令和8年10月15日 |
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5期 |
令和8年12月15日 |
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1月 |
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2月 |
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6期 |
令和9年2月15日 |
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3月 |
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国民健康保険税課税額は、次の計算による「基礎(医療給付費)分合計」、「後期高齢者支援分合計」、「介護納付金分合計」,「子ども・子育て支援金分合計」の4つを合算したものです。
ただし、「介護納付金分」については、40歳から64歳までの国民健康保険加入者のみに課税されます。
令和8年度より「子ども・子育て支援金分」制度が追加されました。リーフレット「子ども・子育て支援金制度が始まります」(PDF:1,785KB)
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国民健康保険税の構成要素 |
内容 |
|---|---|
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基礎(医療給付費)分 |
国民健康保険に加入している皆さんが、病気やけがをして病院などにかかった際の医療費の支払いなどに使われます。 |
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後期高齢者支援分 |
75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度を支えるための財源に充てられます。 |
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介護納付金分 |
介護保険制度を支えるための財源に充てられます。 |
| 子ども・子育て支援金分 |
18歳未満の子どもや子育て世帯に関する施策の財源に充てられます。こども家庭庁HP「子ども・子育て支援金制度について」(外部サイトへリンク) |
国民健康保険税の課税項目
国民健康保険税の基礎分、後期高齢者支援分、介護納付金分、子ども・子育て支援金分の額は、それぞれ「所得割」「均等割」「平等割」の3つの課税項目の合計から成り立っています。
国民健康保険税の課税項目とその内容
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課税項目 |
内容 |
|---|---|
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所得割 |
その世帯の国保加入者の所得に応じて課税します。 |
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均等割 |
国保加入者数に応じて課税します。 |
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平等割 |
一世帯あたりに対して課税します。 |
基礎分の計算方法
後期高齢者支援分の計算方法
介護納付金分の計算方法
子ども・子育て支援金分の計算方法
(注):18歳未満の被保険者は均等割額が全額減免となります。18歳以上の被保険者は均等割額に一人あたり120円加算され、1,320円となります。
計算上の注意
世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と国民健康保険に加入している方全員の前年中の所得(総所得金額)に応じ、保険税の均等割額、平等割額が軽減されます。
ただし、前年中の所得の申告をしていない方がいる世帯は軽減を受けることができませんので、所得がない場合でも申告は必ずしてください。
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軽減の対象となる世帯の基準額(前年所得) |
軽減 |
軽減後額 |
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|---|---|---|---|---|
| 基礎分 | 後期高齢者支援分 | 介護納付分 | ||
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43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
7割 |
1人につき9,900円 |
1人につき3,600円 |
1人につき3,528円 |
|
43万円+被保険者数×31万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 |
1人につき16,500円 |
1人につき6,000円 |
1人につき5,880円 |
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43万円+被保険者数×57万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割 |
1人につき26,400円 |
1人につき9,600円 |
1人につき9,408円 |
注)給与所得者等の数とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)の数および公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)の合計数をいいます。
災害などで大きな被害を受けたなど、特別な事情がある場合は申請により国民健康保険税が減免となる場合がありますので、国保年金課までお問い合わせください。
東日本大震災による被災者で、災害発生時に東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による帰還困難区域等および上位所得者(※)を除く旧避難指示区域等に住所を有しており、多賀城市の国民健康保険に加入している人を対象に国民健康保険税の減免を行っています。
詳細については、国保年金課までお問い合わせください。
※基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯を指します。所得の申告をしていない人がいる世帯も上位所得の区分とみなされます。
令和6年1月から、国民健康保険に加入されている方の産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額となる制度が始まりました。
詳しくは「産前産後期間の国民健康保険税の減額について」をご覧ください。
倒産やリストラ等により失業した方を対象に、国民健康保険税の負担軽減策が講じられております。
軽減を受けるためには、「国民健康保険特例対象被保険者等申告書」の提出が必要です。雇用保険受給資格者証、お手続きされる方の本人確認ができるもの、世帯主および対象となる方のマイナンバーのわかるものをご持参のうえ国保年金課へ申請してください。
注)マイナンバーによる情報連携により、必要事項を確認できる場合は雇用保険受給資格者証の添付を省略できます。ただし、ハローワークでの情報登録の状況により情報連携できない場合は、雇用保険受給資格者証が必要です。
詳細については、国保年金課までお問い合わせください。
職業安定所(ハローワーク)より交付される雇用保険受給資格者証において、「離職理由」欄に記載のコードが下記の場合に限ります。
65歳以上の方や雇用保険適用外の方は対象となりませんが、従来からの条例減免の対象となる場合がありますので、窓口でご相談ください。
国民健康保険税については、失業した月からその月の属する年度の翌年度末までの間、所得割に対する課税所得金額を前年給与所得金額の100分の30として算定します(対象となる方の給与所得金額のみ)。
例えば、令和8年3月31日以降に特定受給資格者または特定理由離職者として離職した場合には、令和8年度および令和9年度における課税所得金額を100分の30として算定します。
高額療養費などの所得区分の判定の際、前年給与所得を100分の30として算定します(低所得者判定においては独自の算定方法をとります)。
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までとなります。
| 離職日 | 軽減期間 |
|---|---|
| 令和8年1月31日 |
令和8年2月~令和9年3月 (令和7年度から令和8年度) |
| 令和8年4月15日 |
令和8年4月~令和10年3月 (令和8年度から令和9年度) |
平成20年度に創設された後期高齢者医療制度による国民健康保険税の特例措置が設けられております。
社会保険の被保険者が後期高齢者制度へ移行することにより、同じ社会保険の被扶養者だった65歳以上の方が国民健康保険に加入する場合、条例による減免措置をします(65歳未満の方は対象外です)。
銀行の窓口やコンビニエンスストアなどで納付書を使って納付していただきます。
口座振替を利用すると、銀行などの窓口に出向く必要がなくなります。納め忘れが無くなり大変便利です。
また、令和2年9月からスマートフォンを利用した納付を開始しています。詳しくは「市税の納入」をご覧ください。
一定条件に該当する方は、必ず国民健康保険税を年金支給額から差し引いて納めていただくことになります。
前年度10月から特別徴収されている方は、今年度4月、6月、8月は年金特別徴収の「仮徴収」として納めていただき、年税額と仮徴収との差額を10月、12月、2月に特別徴収により納めていただきます。
開始時期
毎年度7月の年税額算定時に、対象条件をもとに判定します。
対象条件
上記1~3全てに該当する場合は、年金からの直接差し引きによる特別徴収によって納付することとなります(年度途中に加入する場合は、翌年7月に特別徴収になるか判定します)。
上記に該当しない場合や、世帯主の方が国民健康保険の加入者でない場合(擬制世帯)は、普通徴収となります。
特別徴収と普通徴収(口座振替)の選択制
特別徴収により納付している場合でも、国保年金課に届出することで普通徴収(口座振替)により納付することができます(納付書による納付はできません。また、未納がある場合は普通徴収を選択することができません)。
10月より口座振替での納付を希望する場合は、既に口座振替の登録がある状態で7月末までに届出が必要となります(手続きには約3か月ほどかかります)。
国民健康保険への加入や脱退する場合には届出が必要となります。(原則14日以内)
詳しい手続きは「国民健康保険の手続き」をご確認ください。
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、国民健康保険税の「介護納付金分」が課税されます。
ただし、介護保険適用除外施設に入所(入院)されている方は、届出により国民健康保険税のうち「介護納付分」の納付が不要となります。
宮城県と県内全市町村の協議により、令和12年度を目標に県内全市町村の国民健康保険料(税)水準の完全統一化が予定されており、これに向け、順次税率の改正が行われる見込みです。
現在、宮城県内の市町村ごとに設定している保険料(税)率が異なっているため、納付額に差異が発生していますが、統一後は、県内どこの市町村の国民健康保険に加入しても、同じ世帯構成・同じ所得であれば納付する保険料(税)が同じになります。
詳しくは宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
よくある質問
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