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更新日:2023年12月25日

病院や調剤薬局などにかかるとき(一部負担割合)

病気やケガをした際、医療機関(病院や調剤薬局など)で保険証を提示すると医療費の一部を自己負担するだけで診療を受けることができます。残りの医療費は、国民健康保険制度で負担しています。

医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合は次のとおりです。

医療機関で支払う一部負担割合

年齢区分

自己負担割合

小学校就学前まで
(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

2割負担

小学校就学時から70歳未満

3割負担

70歳以上75歳未満

2割負担(現役並み所得者のいる世帯の場合は3割)

高校3年生までの方

高校3年生までのお子さんについては、「子ども医療費助成制度」があります。

詳しくは、「子ども医療費助成制度」のページをご覧ください。

70歳以上75歳未満の方

70歳以上75歳未満の方には、「高齢受給者証」が交付されます。

前年の所得状況により、高齢受給者証の負担割合表示が2割と3割の方がいますので、お持ちの高齢受給者証をご確認ください。

75歳以上の方

平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が始まり、75歳以上の方は後期高齢者医療制度で医療保険の適用を受けることになりました。

また、一定の障害をお持ちの65歳から74歳までの方で希望する方は後期高齢者医療制度に加入することができます。

詳しくは、「後期高齢者医療制度」のページをご覧下さい。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保庶務係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1697

ファクス:022-368-1747

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