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更新日:2021年12月17日

保険証の取り扱い

保険証取り扱いの注意

資格内容に変更(住所変更、氏名変更、出産、死亡、職場の健康保険取得・喪失など)があったときは、必ず届出をしてください。

宮城県国民健康保険(多賀城市適用分)の資格を喪失したときは

平成30年度の国民健康保険制度改正により、現在多賀城市から交付している国民健康保険被保険者証は、宮城県国民健康保険被保険者証となっております。

他の健康保険などに加入したときまたは他の保険に加入している方の扶養者となったときは、宮城県国民健康保険(多賀城市適用分)の資格が喪失となります。速やかに届出のうえ、古い健康保険証(宮城県国民健康保険証)は本市に返還してください。

また、多賀城市から転出する場合も返還していただくことになります。

他の健康保険などに加入したり、転出した後は、宮城県国民健康保険(多賀城市適用分)を提示して、病院などで診療行為を受けることはできません。

資格取得年月日について

加入する健康保険を切り替えた場合、交付された保険証記載の資格取得年月日をご確認ください。

新たに加入した健康保険の資格取得年月日以降は、古い保険証を使用することはできません。

保険証が手元に届かないなど資格取得年月日が確認できない場合は、新たに加入した健康保険の保険者にお問い合わせください。

保険証に記載された年月日の意味
表記 日付の意味
資格取得年月日

(認定年月日、発効年月日など)

加入した健康保険の資格を取得した日、新しい保険証の使用が可能になる日
この日以降は古い保険証を使用できません。
交付年月日
健康保険証の実物が被保険者に手渡された日

新しい保険証が届く前に病院などにかかったときは

国民健康保険の資格喪失後、新しい保険証が届くまでの間に病院などにかかった場合、一旦病院などの窓口で10割分を支払っていただきます。その時に病院などが発行した領収書を、新しく加入した健康保険の保険者などに対して提示することで精算を受けることができます。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保庶務係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1697

ファクス:022-368-1747

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