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更新日:2024年12月3日

国民健康保険の手続き

引っ越しをしたり、職業が変わるなど生活に変更があったときには、14日以内に、国民健康保険の変更手続きをしてください。

手続きでご不明な点があれば、問い合わせ先までご連絡ください。

届出方法

いつ

変更がおきてから、14日以内に

どこで

市役所1階国保年金課5番窓口

開庁時間

8時30分~17時15分(原則として土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日はお休みです。)

ただし、来庁が難しい場合は郵送による手続きができるものもあります。詳しくは郵送による国民健康保険の手続きをご覧ください。

手続きに必要なもの

窓口にお越しいただく際は以下のものをお持ちください。

全ての手続きに必要なもの

窓口に来る方の本人確認書類

個人番号カード、運転免許証、パスポートなど

写真付きなら1点、写真付きでない場合は2点お持ちください。

世帯主および手続き対象者の個人番号を確認できる書類

個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票

(資格情報のお知らせ、資格確認書および高齢受給者証の再交付手続きの場合は省略できます。)

代理権確認書類

届出人が世帯主または同居の家族以外の方の場合

委任状(PDF:37KB)、戸籍謄本、その他の資格を証する書類(法定代理人のとき)

届け出別「手続きに必要なもの」

手続き内容によって必要なものが異なりますので、下記をご覧ください。

 

資格の手続き

加入するとき

こんなとき

手続きに必要なもの

離職したとき

離職票など(退職日が分かるもの)

転入したとき

なし

扶養から外れたとき

扶養から外れた日付が分かるもの

お子さんが生まれたとき

なし

(出産育児一時金の申請はいろいろな保険給付をご覧ください。)

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止(停止)決定通知書

脱退するとき

こんなとき

手続きに必要なもの

職場の健康保険に加入したとき

職場から交付された保険資格が確認できる書類※

国民健康保険の資格が確認できる書類※

転出したとき

国民健康保険の保険資格が確認できる書類※

扶養に入ったとき

扶養に入った日付が分かるもの、

国民健康保険の資格が確認できる書類※

生活保護を受けるとき

保護開始決定通知書

国民健康保険の資格が確認できる書類※

亡くなられたとき

国民健康保険の資格が確認できる書類※

(葬祭費の申請はいろいろな保険給付をご覧ください。)

※保険の資格が確認できる書類とは「資格情報のお知らせ」「資格確認書」「被保険者証」を指します。

職場の健康保険に加入したときや扶養に入ったときの脱退手続きは郵送でも行えます。詳しくは郵送による国民健康保険の手続きをご覧ください。

その他の届け出

こんなとき

手続きに必要なもの

住所が変わったとき

国民健康保険の資格が確認できる書類※

修学のため別に住所を定めるとき

在学証明書、新しい住所地の住民票、

国民健康保険の資格が確認できる書類※

世帯主が変わったとき

国民健康保険の資格が確認できる書類※

氏名が変わったとき

国民健康保険の資格が確認できる書類※

紛失や破損などで「資格情報のお知らせ」「資格確認書」を再発行したいとき

国民健康保険の資格が確認できる書類※(紛失以外の場合)

※保険の資格が確認できる書類とは「資格情報のお知らせ」「資格確認書」「被保険者証」を指します。

資格情報のお知らせ、資格確認書の再発行は郵送でも申請できます。詳しくは郵送による国民健康保険の手続きをご覧ください。

給付の手続き

給付の申請

こんなとき

手続きに必要なもの

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

国民健康保険の資格が確認できる書類※、お知らせの文書、医療機関などの領収書(申請手続簡素化対象外の場合)、通帳(世帯主名義のもの)

高額な診療を受けるとき(限度額適用認定証)

国民健康保険の資格が確認できる書類※

いったん全額自己負担したとき(療養費、移送費など) いろいろな保険給付をご覧ください。

※保険の資格が確認できる書類とは「資格情報のお知らせ」「資格確認書」「被保険者証」を指します。

限度額適用認定証の申請は郵送でも申請できます。詳しくは郵送による国民健康保険の手続きをご覧ください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保年金係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1698

ファクス:022-368-1747

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