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更新日:2021年12月17日

医療費と介護サービスの支払いが高額になったとき(高額医療・高額介護合算)

高額医療・高額介護合算制度

医療および介護の利用者の負担を軽減する制度です。

医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度)の医療費が高額となった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険分と介護保険分両方の自己負担額が合算出来ます。

1年間の医療および介護両制度における自己負担額の合算額が、自己負担限度額を超える部分について支給されます。

該当となる方には申請書をお送りしています。

自己負担限度額

70~74歳の方
所得区分 年間の自己負担限度額
(国民健康保険+介護保険)
~平成30年7月 平成30年8月以降
現役並み所得者がいる世帯 課税所得690万円以上 67万円 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般世帯:課税所得145万円未満 56万円 56万円

住民税非課税世帯:低所得者2

31万円 31万円

住民税非課税世帯:低所得者1

19万円

19万円
70歳未満の方
所得
(基礎控除後の
総所得金額など)
年間の自己負担限度額
(国民健康保険+介護保険)
901万円を超える 212万円
600万円を超え901万円以下 141万円
210万円を超え600万円以下 67万円

210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

60万円
住民税非課税世帯 34万円
  • 集計期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。
  • 自己負担額には、食事代、差額ベッド料、その他保険適用外の支払は含みません。
    また、高額療養費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
  • 自己負担額から限度額を差し引いたとき、その超過額が500円を超える場合に限り支給されます。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保庶務係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1697

ファクス:022-368-1747

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