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更新日:2021年12月17日
医療および介護の利用者の負担を軽減する制度です。
医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度)の医療費が高額となった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険分と介護保険分両方の自己負担額が合算出来ます。
1年間の医療および介護両制度における自己負担額の合算額が、自己負担限度額を超える部分について支給されます。
該当となる方には申請書をお送りしています。
所得区分 | 年間の自己負担限度額 (国民健康保険+介護保険) |
||
---|---|---|---|
~平成30年7月 | 平成30年8月以降 | ||
現役並み所得者がいる世帯 | 課税所得690万円以上 | 67万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 | ||
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 | ||
一般世帯:課税所得145万円未満 | 56万円 | 56万円 | |
住民税非課税世帯:低所得者2 |
31万円 | 31万円 | |
住民税非課税世帯:低所得者1 |
19万円 |
19万円 |
所得 (基礎控除後の 総所得金額など) |
年間の自己負担限度額 (国民健康保険+介護保険) |
|
---|---|---|
901万円を超える | 212万円 | |
600万円を超え901万円以下 | 141万円 | |
210万円を超え600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
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