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更新日:2024年8月22日
住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
社会保障や税に関わる事務の効率化が図られたり、所得状況などがより正確に把握でき社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが通知されます。
個人番号の通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。ぜひ大切にしてください。
内閣官房・内閣府による公式Youtubeチャンネル(外部サイトへリンク)でマイナンバー制度についての動画が公開されています。
各種行政手続きを行う際に必要となる資料の添付を省略できるようになります。
所得情報をより正確かつ効率的に把握できるようになり、税の適正な課税、不正受給の防止などにつながります。
行政機関、地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。
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