更新日:2024年12月2日
国民健康保険での個人番号(マイナンバー)の利用
平成28年1月から「限度額認定の申請」、「高額療養費の支給申請」など窓口の手続きにおいて、世帯主と対象となる被保険者の個人番号の記入と本人確認が必要となります。
お知らせ(PDF:547KB)
対象となる主な申請・届出
- 加入、喪失、変更の届出
- 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付申請
- 非自発的失業に係る保険税の軽減の届出
- 基準収入額適用申請
- 一部負担金減免の申請
- 療養費の支給申請
- 移送費の支給申請
- 特定疾病受療証の交付申請
- 出産育児一時金の給付申請
- 葬祭費の給付申請
- 第三者行為による被害の届出
- 修学中の者に関する届出
手続きにお持ちいただく書類
国民健康保険に関する届出や申請は、世帯主が行うことになっています。各申請書、届出に必要な書類のほかにa,bの書類を合わせてお持ちください。
また、世帯主や同居の家族以外の方が窓口に来る場合は、代理権があることを確認するためcの書類もお持ちください。
- 世帯主の個人番号がわかるもの
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの
- 代理権があることの確認ができるもの(家族の場合は省略可)
a.世帯主の個人番号がわかるもの
次のうちいずれか1点
- 世帯主の個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し
b.窓口に来る方の本人確認ができるもの
次のいずれか1点
- 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど
または次のいずれか2点
- 公的医療保険の被保険者証または資格確認書、年金手帳、児童扶養手当証、特別児童扶養手当証、官公署または個人番号利用事務実施者から発行された書類(氏名・生年月日の入った郵便物)など
C.代理権があることの確認ができるもの
ただし、同居家族の場合は続柄を確認の上、書類を省略できます。

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