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更新日:2024年9月11日

ジェネリック医薬品

ジェネリック医薬品とは

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、最初につくられた薬(新薬:先発医薬品)の特許が切れてからつくられた薬です。

有効成分、用法・用量、効能および効果が新薬と同じ医薬品と申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売された、新薬より安価な薬です。

ジェネリック医薬品を希望するときは

医師が処方箋に変更不可のサインをした場合を除き、患者自身が新薬かジェネリック医薬品かを選択できます。

医師が新薬を変更するべきでは無いと判断しサインがある場合は変更できません。

医療機関で薬の処方箋を受け取ったら必ず確認しましょう。

また、薬局の薬剤師に変更できるジェネリック医薬品についての説明をしてもらいましょう。

令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります

令和6年度の診療報酬改定に基づき、ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」をお支払いいただくことになります。

この機会に、ジェネリック医薬品を積極的に活用しましょう。

  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。
  • 流通の問題などにより、医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。

「特別の料金」とは

先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。医療保険の患者負担とあわせてお支払いいただきます。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

 

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保庶務係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1697

ファクス:022-368-1747

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