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更新日:2025年2月18日
地域生活支援事業は、障害福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて市が独自に実施する事業です。
主な事業の内容と利用者負担は、次のとおりです。
| 事業項目 | 事業内容 | 利用者負担 | 
|---|---|---|
| 障害者福祉に関するさまざまな相談に応じ、必要な援助などを行います。 | 無料 | |
| 日常生活の便宜を図るため、特殊寝台やストマ用装具などを給付します。品目については、障害者日常生活用具品目一覧表(PDF:275KB)をご覧ください。(基準額があります。) | 1割 | |
| 社会参加上必要不可欠な外出および余暇活動などの社会参加のための外出の際の移動を支援します。 | 1割 | |
| 聴覚、言語機能、音声機能などの意思疎通に支障がある方のために、手話通訳者などを派遣します。 | 無料 | |
| 奉仕員養成研修事業 | 手話奉仕員を養成します。 | 無料 | 
| 文字による情報入手が困難な障害者のため、声の広報事業を継続して行います。 | 無料 | |
| 障害者の運転免許取得および自動車改造に要する費用を一部助成します。 | - | |
| 重度の身体障害者に対し、浴槽などを搬入し、住宅での入浴サービスを提供します。 | 1割 | |
| 日中一時的に見守りが必要な障害児・者を施設などで活動の場を提供します。 | 1割 | 
生活保護を受給している世帯の方は、利用者負担がありません。
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