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更新日:2026年3月17日
補装具の購入・修理費用の支給が受けられます(チラシ)(PDF:397KB)
身体の機能を補うための義肢、装具、補聴器などの購入・修理に要した費用について支給します。
なお、18歳以上の障害者またはその配偶者の市町村民税所得割課税額が46万円以上の場合は、この制度は利用できません。
費用は原則1割負担ですが、所得に応じて負担上限額が決まっています。
補装具の品目、支給要件、金額については国により規定されています。
申請の内容によっては、医師意見書など必要な書類がありますのでお問い合わせください。
補装具費の支給申請は郵送で手続きすることができます。窓口での手続きと同様、申請の内容によっては医師意見書など必要な書類がありますので、事前にお問い合わせください。
書類の提出先は下記お問い合わせ欄に記載されている住所および係あてにお願いします。
補装具の購入・修理にかかる費用については、補装具の製作・修理終了後に補装具事業者から補装具の引き渡しを受け、1割の自己負担額を補装具事業者に支払います。公費負担額は市役所が直接補装具事業者に支払います。
聴覚障害の身体障害者手帳の取得基準に満たない18才未満の難聴のあるお子さんを対象に、補聴器の購入費の一部を助成する難聴児補聴器購入など助成制度もあります。
制度の説明についてはこちらをご覧ください。
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