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更新日:2026年3月17日

補装具の支給

 補装具費(購入・修理)の支給

補装具の購入・修理費用の支給が受けられます(チラシ)(PDF:397KB)

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けた方
  • 障害者総合支援法の対象難病の方

内容

身体の機能を補うための義肢、装具、補聴器などの購入・修理に要した費用について支給します。

なお、18歳以上の障害者またはその配偶者の市町村民税所得割課税額が46万円以上の場合は、この制度は利用できません。

費用は原則1割負担ですが、所得に応じて負担上限額が決まっています。

助成の対象となる主な補装具

  • 義肢(義手・義足)
  • 装具(下肢装具・体幹装具・靴型装具・上肢装具)
  • 姿勢保持装置
  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • 補聴器
  • 歩行器
  • 眼鏡(遮光用・矯正用)
  • 義眼
  • 重度障害者用意思伝達装置
  • 視覚障害者用つえ(白杖)、歩行補助つえ
  • 人工内耳音声信号処理装置(修理のみ)

補装具の品目、支給要件、金額については国により規定されています。

申請に必要なもの(購入などを行う前に申請が必要です。)

申請の内容によっては、医師意見書など必要な書類がありますのでお問い合わせください。

郵送での手続き

補装具費の支給申請は郵送で手続きすることができます。窓口での手続きと同様、申請の内容によっては医師意見書など必要な書類がありますので、事前にお問い合わせください。

書類の提出先は下記お問い合わせ欄に記載されている住所および係あてにお願いします。

 

補装具費の支払い(代理受領方式)

補装具の購入・修理にかかる費用については、補装具の製作・修理終了後に補装具事業者から補装具の引き渡しを受け、1割の自己負担額を補装具事業者に支払います。公費負担額は市役所が直接補装具事業者に支払います。

 

難聴児補聴器購入助成制度について

聴覚障害の身体障害者手帳の取得基準に満たない18才未満の難聴のあるお子さんを対象に、補聴器の購入費の一部を助成する難聴児補聴器購入など助成制度もあります。

制度の説明についてはこちらをご覧ください。

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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