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更新日:2026年1月9日

補装具の支給

 補装具費(購入・修理)の支給

補装具の購入・修理費用の支給が受けられます(チラシ)(PDF:159KB)

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けた方
  • 障害者総合支援法の対象難病の方

内容

身体の機能を補うための義肢、装具、補聴器などの購入・修理に要した費用について支給します。

なお、18歳以上の障害者またはその配偶者の市町村民税所得割課税額が46万円以上の場合は、この制度は利用できません。

費用は原則1割負担ですが、所得に応じて負担上限額が決まっています。

助成の対象となる主な補装具

  • 義肢(義手・義足)
  • 装具(下肢装具・体幹装具・靴型装具・上肢装具)
  • 姿勢保持装置
  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • 補聴器
  • 歩行器
  • 眼鏡(遮光用・矯正用)
  • 義眼
  • 重度障害者用意思伝達装置
  • 視覚障害者用つえ(白杖)、歩行補助つえ
  • 人工内耳音声信号処理装置(修理のみ)

補装具の品目、支給要件、金額については国により規定されています。

申請に必要なもの(購入等を行う前に申請が必要です。)

申請の内容によっては、医師意見書など必要な書類がありますのでお問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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