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更新日:2025年11月13日
補装具の購入・修理費用の支給が受けられます(チラシ)(PDF:197KB)
・身体障害者手帳の交付を受けた方
・障害者総合支援法の対象難病の方
身体の機能を補うための義手・義足等の購入・修理に要した費用について支給します。
費用は原則1割負担ですが、所得に応じた上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
なお、障害者本人または世帯の最多収入者の市町村民税所得割課税額が46万円以上の場合は、この制度は利用できません。
申請の内容によっては、医師意見書など必要な書類がありますのでお問い合わせください。
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