ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 補装具の支給

ここから本文です。

更新日:2021年12月21日

補装具の支給

 補装具費(購入・修理)の支給

補装具の購入・修理費用の支給が受けられます(チラシ)(PDF:197KB)

対象者

身体の一部を失った方や思うように動かすことができない方が対象になります。

内容

身体の機能を補うための義手・義足等の購入・修理に要した費用について支給します。

費用は原則1割負担ですが、所得に応じた上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。

なお、障害者本人または世帯の最多収入者の市町村民税所得割課税額が46万円以上の場合は、この制度は利用できません。

申請に必要なもの

申請の内容によっては、医師意見書など必要な書類がありますのでお問い合わせください。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?