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更新日:2025年11月4日

日中一時支援事業

介護者が病気などの理由で、日中に家庭において障害者等の介護ができない場合に、一時的に福祉施設などで見守りや活動の場を提供し、その他必要な日常生活の支援を行う制度です。

対象者

次のいずれかの要件を満たす方を、日常的に介護している方(ご家族など)

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方。
  • 療育手帳の交付を受けている方。
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
  • 特殊な疾病により、継続的に日常生活または社会生活に大きな制限がある方。

利用できる時間・回数

利用できる時間帯は原則午前8時30分から午後5時までです。

ひと月あたりの必要と認められる回数以内の利用となります。

(利用希望や生活状況などを参考に決定いたします)

費用の負担

費用は原則1割負担です。

ただし、生活保護を受給している世帯の方は自己負担がありません。

また、利用している間の食費など、日中一時支援にかかるその他の費用は負担していただきます。

申請に必要なもの

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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