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更新日:2025年11月4日
介護者が病気などの理由で、日中に家庭において障害者等の介護ができない場合に、一時的に福祉施設などで見守りや活動の場を提供し、その他必要な日常生活の支援を行う制度です。
次のいずれかの要件を満たす方を、日常的に介護している方(ご家族など)
利用できる時間帯は原則午前8時30分から午後5時までです。
ひと月あたりの必要と認められる回数以内の利用となります。
(利用希望や生活状況などを参考に決定いたします)
費用は原則1割負担です。
ただし、生活保護を受給している世帯の方は自己負担がありません。
また、利用している間の食費など、日中一時支援にかかるその他の費用は負担していただきます。
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