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更新日:2025年11月4日
訪問入浴サービスは、歩行が困難などの事情により居宅での入浴が困難な在宅の重度障害者(児)の居宅を訪問し、浴そう車にて入浴介護を行うことにより、福祉の増進を図ることを目的としています。
次のすべての要件を満たす方であって、利用が必要と認められる方が対象です。
ただし、介護保険給付や自立支援給付で入浴サービスを受けることができる方を除きます。
利用できる時間帯は、原則午前9時から午後5時までのあいだ、1回1時間程度です。
原則として週に1回の利用を上限とします。
費用は原則1割負担です。
ただし、生活保護を受給している世帯の方は自己負担がありません。
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