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更新日:2025年11月4日

訪問入浴サービス事業

訪問入浴サービスは、歩行が困難などの事情により居宅での入浴が困難な在宅の重度障害者(児)の居宅を訪問し、浴そう車にて入浴介護を行うことにより、福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

次のすべての要件を満たす方であって、利用が必要と認められる方が対象です。

ただし、介護保険給付や自立支援給付で入浴サービスを受けることができる方を除きます。

  • 身体障害者手帳の交付を受けていて、肢体不自由の程度が1級または2級の方。または、特殊な疾病により継続的に日常生活または社会生活に大きな制限があり、肢体不自由の程度が1級または2級相当と認められる方(医師意見書などで確認します)
  • 市内に居住し、在宅で生活している方。
  • 入浴が可能であると医師が認めている方。
  • 家族などによる介助のみでは入浴が困難である方。
  • 入浴の際に家族などの付き添いが得られる方。

利用できる時間・回数

利用できる時間帯は、原則午前9時から午後5時までのあいだ、1回1時間程度です。

原則として週に1回の利用を上限とします。

費用の負担

費用は原則1割負担です。

ただし、生活保護を受給している世帯の方は自己負担がありません。

申請に必要なもの

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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