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更新日:2021年11月8日

精神障害者保健福祉手帳

対象者・等級

精神の障害により長期にわたり、日常生活や社会生活への制約(障害)がある方が対象です。障害の程度により1級から3級に区分されます。

等級 障害の程度
1級 身の回りのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援助を必要とする程度の方
2級 日常生活に著しい制限を受けており、援助を必要とする程度の方
3級 日常生活または社会生活に一定の制限を受けている方

申請に必要なもの

必要な書類については、市役所窓口にも配置があります。

はじめての申請の方・更新申請の方

また、上記の他に次のいずれかの書類が必要です。

診断書で申請する場合

障害年金証書などで申請する場合

注意事項

  • 診断書による申請の場合は、初診日から6か月以上経過していなければ申請できません。
  • 更新申請の際、お持ちの手帳の更新欄がいっぱいの場合は、顔写真の添付が必要となります。
  • 顔写真を貼り付けせず手帳を交付することもできますが、各種手続きの際に本人確認書類として使用できない場合があります。

審査認定方法

医師の診断書などに基づいて、宮城県が審査認定します。申請から手帳の交付までは、概ね1か月から2か月程かかります。また、状態によってはさらに時間がかかる場合もありますのでご了承ください。

有効期限

手帳の有効期限は2年間です。更新する場合には、有効期限の3か月前から申請をすることができます。

住所・氏名変更、県内転入(仙台市以外)された方

県外(仙台市も含む)から転入された方

紛失・破損などにより再発行したい方

手帳を返還される方

 

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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