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更新日:2023年10月4日
障害などによる様々な社会的ハンディを軽減するために、各種の支援策を実施しています。
身体障害者手帳1・2級または3級(上肢、下肢または体幹の機能障害を有する方に限る。)所持者
就労などのため自らが使用し運転する自動車の操向装置または駆動装置などの改造に要した経費の1件10万円までを支給します。所得の制限があります。改造を行う前に申請が必要です。
身体障害者手帳所持者または療育手帳所持者で、運転免許の取得により社会参加が見込まれる方
運転免許取得(普通自動車第1種に限る)に要した経費(自動車教習所の教習に要する費用)の1件あたり10万円までを支給します。所得の制限があります。自動車学校へ入学する前に申請が必要です。
歩行困難な方
市の社会福祉協議会が無料で車いすを貸し出します。
詳しくは、多賀城市社会福祉協議会(電話022-368-6300)へお問い合わせください。
視覚障害者
毎月1回紙面の「広報多賀城」のダイジェスト版をCDに吹き込み届けています。
詳しくは、「声の広報多賀城CDの貸し出し」のページをご覧ください。
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