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更新日:2021年7月19日

障害を対象としたサービス

障害者への福祉サービスの基本的な部分は、地域社会における共生の実現に向けての理念のもと、「障害者総合支援法」に規定されており、この法によって障害者の日常生活および社会生活の総合的な支援を図ります。

障害者総合支援法による総合的な支援は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。

障害者総合支援法における福祉サービスの体系について

総合支援法図

障害福祉サービス

介護給付

障害程度が一定以上の方に生活上または療養上の必要な介護を行います。

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者など包括支援
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 施設入所支援

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 共同生活援助(グループホーム)

自立支援医療

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療費制度です。

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、次の3つに大別されます。

関連リンク:自立支援医療(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

補装具費の支給

身体機能を補完し、または代替して長期間にわたり継続して使用される、義肢、装具、車いすなどの補装具の購入や修理にかかる費用について、原則1割を自己負担とし、9割を市が負担します。

所得に応じて自己負担の上限額があります。

補装具の購入・修理費用の支給が受けられます(チラシ)(PDF:123KB)

地域生活支援事業

市区町村が障害者を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行います。

  • 理解促進研修・啓発
  • 相談支援事業
  • 意思疎通支援事業
  • 日常生活用具給付
  • 手話奉仕員養成講座研修
  • 移動支援
  • 地域活動支援センター
  • 日中一時支援など

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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