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更新日:2024年12月4日
身体障害者福祉法第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
項目 | 対象者 |
---|---|
更生医療 | 症状が固定し障害が永続する身体障害者で、医学的処理を行うことにより日常生活の向上が見込まれる方 |
育成医療 | 身体上の障害を有する18歳未満の児 |
いずれの制度も障害を軽くしたり回復させる手術などに対して、医療費を給付します。適用を受けると自己負担が一割となり、また所得区分に応じて自己負担上限額(月額)が設定されます。
所得区分 |
該当する世帯 |
「重度かつ継続」該当の自己負担上限額 |
「重度かつ継続」非該当の自己負担上限額 |
---|---|---|---|
1 |
生活保護を受給している世帯 |
0円 |
0円 |
2 |
世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下 |
2,500円 |
2,500円 |
3 |
世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円を超える |
5,000円 |
5,000円 |
4 |
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円未満 |
5,000円 |
医療保険の自己負担限度額まで1割負担 ※育成医療は5,000円 |
5 |
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円以上23万5千円未満 |
10,000円 |
医療保険の自己負担限度額まで1割負担 ※育成医療は10,000円 |
6 |
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上 |
※20,000円 |
制度適用外 |
この制度での世帯とは住民票上ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とみなします。
「重度かつ継続」は、以下の方が該当となります。
※「経過措置」有効期限を定めて自立支援医療の支給対象とする措置です。現在は令和7年3月31日まで延長されています。
申請に必要な書類については、市役所にあります。もしくは、以下からもダウンロードできます。医師意見書については、障害に応じて様式が変わりますので、担当窓口までお問合せください。
申請内容 |
申請書 |
医師意見書 |
市区町村民税調査同意書 |
健康保険証(資格確認書など) |
障害年金の書類 |
お持ちの |
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新規・再認定申請 |
○ |
○ |
○ |
― |
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― |
― |
― |
― |
○ |
|
医療機関変更 |
○ |
○ |
― |
○ |
||
健康保険証(資格情報)変更 |
― |
― |
○ |
― |
○ |
|
県外からの転入 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
マイナ保険証施行に伴う自立支援医療の支給認定に係る手続きについて
この度、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降の健康保険証の新規交付が廃止され、新しい健康保険証が交付されなくなることから、自立支援医療の支給認定手続きにおける被保険者証情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
従来どおり、健康保険証の原本をご持参ください。
※令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日以降、健康保険証に記載の有効期限まで使用可能です。また、有効期限の記載がない健康保険証については、保険者ごとに設定された有効期間まで使用できます。
健康保険証に代えて、下記の書類のいずれかをご持参ください。
上記取り扱いについて、国や県の通知をもとに作成をしています。今後、国や県の動向により、マイナ保険証による資格確認に変更する場合もありますので、ご了承ください。
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