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更新日:2026年5月12日

自立支援医療(更生医療・育成医療)

更生医療

身体障害者福祉法第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

育成医療

児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象者

項目 対象者
更生医療 症状が固定し障害が永続する身体障害者で、医学的処理を行うことにより日常生活の向上が見込まれる方
育成医療 身体上の障害を有する18歳未満の児

内容

いずれの制度も障害を軽くしたり回復させる手術などに対して、医療費を給付します。適用を受けると自己負担が一割となり、また所得区分に応じて自己負担上限額(月額)が設定されます。

自己負担上限額(月額)

所得区分

該当する世帯

「重度かつ継続」該当の自己負担上限額

「重度かつ継続」非該当の自己負担上限額

1

生活保護を受給している世帯

0円

0円

2

世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万9千円以下

2,500円

2,500円

3

世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万9千円を超える

5,000円

5,000円

4

世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円未満

5,000円

医療保険の自己負担限度額まで1割負担

育成医療は5,000円

5

世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円以上23万5千円未満

10,000円

医療保険の自己負担限度額まで1割負担

育成医療は10,000円

6

世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上

20,000円

制度適用外

この制度での世帯とは住民票上ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とみなします。

「重度かつ継続」は、以下の方が該当となります。

  • 腎臓・小腸・免疫機能障害を有する方
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)

※「経過措置」有効期限を定めて自立支援医療の支給対象とする措置です。現在は令和9年3月31日まで延長されています。

申請に必要なもの

申請に必要な書類については、市役所にあります。もしくは、以下からもダウンロードできます。医師意見書については、障害に応じて様式が変わりますので、担当窓口までお問合せください。

新規・更新申請の方

以下は共通です。

  • 市町村民税等調査同意書(PDF:73KB)
  • 医療保険の資格情報が確認できる資料(マイナポータルの保険資格情報を印刷したもの(画面提示可)、資格確認証など)
  • 指定医療機関の医師意見書
  • 年金証書または振込通知書など(障害年金などを受給している方のみ)
  • 身体障害者手帳(更生医療の方のみ)
  • マイナンバーカードまたは個人番号が記載されている書類
  • 特定疾病療養受療証(人工透析療法を行っている方)

市外から転入された方

以下は共通です。

  • 医療保険の資格情報が確認できる資料(マイナポータルの保険資格情報を印刷したもの(画面提示可)、資格確認証など)
  • 転院先の指定医療機関から発行された医師意見書
  • 課税証明書(マイナンバーカードの提示により省略可)
  • 年金証書または振込通知書など(障害年金などを受給している方のみ)
  • 身体障害者手帳(更生医療の方のみ)
  • マイナンバーカードまたは個人番号が記載されている書類
  • お持ちの受給者証
  • 特定疾病療養受療証(人工透析療法を行っている方)

市内で転居された方

  • お持ちの受給者証

氏名を変更される方

  • お持ちの受給者証

医療機関を変更される方

以下は共通です。

  • 変更する医療機関の医師意見書
  • お持ちの受給者証

医療保険の資格情報を変更される方

以下は共通です。

  • 市町村民税等調査同意書(PDF:73KB)
  • 医療保険の資格情報が確認できる資料(マイナポータルの保険資格情報を印刷したもの(画面提示可)、資格確認証など)
  • お持ちの受給者証
  • 特定疾病療養受療証(人工透析療法を行っている方)

再交付をされる方

申請に必要な書類一覧表

申請内容

申請書

医師意見書

市区町村民税調査同意書

資格確認書など

障害年金の書類

お持ちの
受給者証

新規・再認定申請


(受給者のみ)


居住地・氏名変更


(原本持参)

医療機関変更


(原本持参)

医療保険の資格情報変更


(原本持参)

県外からの転入
(仙台市も含む)


(課税証明書)


(受給者のみ)


(転入前自治体で交付されたもの)

 

注意事項

人工透析が必要な慢性腎不全などの特定疾病を患う方で、自立支援医療(更生医療)と医療保険の特定疾病療養受療証(マル長)を併給されている方は、医療保険の適用が優先します。
医療機関や薬局の窓口では、医療保険の特定疾病療養受療証もご提示いただく必要があります。

 

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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