ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 自立支援医療(更生医療・育成医療)

ここから本文です。

更新日:2024年12月4日

自立支援医療(更生医療・育成医療)

更生医療

身体障害者福祉法第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

育成医療

児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象者

項目 対象者
更生医療 症状が固定し障害が永続する身体障害者で、医学的処理を行うことにより日常生活の向上が見込まれる方
育成医療 身体上の障害を有する18歳未満の児

内容

いずれの制度も障害を軽くしたり回復させる手術などに対して、医療費を給付します。適用を受けると自己負担が一割となり、また所得区分に応じて自己負担上限額(月額)が設定されます。

自己負担上限額(月額)

所得区分

該当する世帯

「重度かつ継続」該当の自己負担上限額

「重度かつ継続」非該当の自己負担上限額

1

生活保護を受給している世帯

0円

0円

2

世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下

2,500円

2,500円

3

世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円を超える

5,000円

5,000円

4

世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円未満

5,000円

医療保険の自己負担限度額まで1割負担

育成医療は5,000円

5

世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円以上23万5千円未満

10,000円

医療保険の自己負担限度額まで1割負担

育成医療は10,000円

6

世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上

20,000円

制度適用外

この制度での世帯とは住民票上ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とみなします。

「重度かつ継続」は、以下の方が該当となります。

  • 腎臓・小腸・免疫機能障害を有する方
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)

※「経過措置」有効期限を定めて自立支援医療の支給対象とする措置です。現在は令和7年3月31日まで延長されています。

申請に必要なもの

申請に必要な書類については、市役所にあります。もしくは、以下からもダウンロードできます。医師意見書については、障害に応じて様式が変わりますので、担当窓口までお問合せください。

新規・更新申請の方

市外から転入された方

市内で転居された方

氏名を変更される方

医療機関を変更される方

健康保険証(資格情報)を変更される方

申請に必要な書類一覧表

申請内容

申請書

医師意見書

市区町村民税調査同意書

健康保険証(資格確認書など)

障害年金の書類

お持ちの
受給者証

新規・再認定申請


(様式第22号)(PDF:63KB)


(PDF:73KB)


(受給者のみ)


居住地・氏名変更


(様式第28号)(PDF:44KB)


(原本持参)

医療機関変更


(様式第22号)(PDF:63KB)


(PDF:73KB)


(原本持参)

健康保険証(資格情報)変更


(様式第28号)(PDF:44KB)


(原本持参)

県外からの転入
(仙台市も含む)


(様式第22号)(PDF:63KB)


(課税証明書)


(受給者のみ)


(転入前自治体で交付されたもの)

 

マイナ保険証施行に伴う自立支援医療の支給認定に係る手続きについて

この度、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降の健康保険証の新規交付が廃止され、新しい健康保険証が交付されなくなることから、自立支援医療の支給認定手続きにおける被保険者証情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

申請時点で有効な健康保険証がお手元にある場合

従来どおり、健康保険証の原本をご持参ください。

令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日以降、健康保険証に記載の有効期限まで使用可能です。また、有効期限の記載がない健康保険証については、保険者ごとに設定された有効期間まで使用できます。

令和6年12月2日以降、健康保険証を変更した場合

健康保険証に代えて、下記の書類のいずれかをご持参ください。

  • 資格確認書(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
  • 資格情報のお知らせ(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
  • マイナポータルの資格情報の画面やPDFデータを紙に印刷したもの

注意事項

上記取り扱いについて、国や県の通知をもとに作成をしています。今後、国や県の動向により、マイナ保険証による資格確認に変更する場合もありますので、ご了承ください。

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?