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更新日:2021年12月21日

更生医療

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象者

症状が固定し障害が永続する身体障害者で、医学的処理を行うことにより日常生活の向上が見込まれる方が対象になります。病気の種類は限定されています。

内容

障害を軽くしたり、回復させる手術等に対して、医療費を給付します。適用を受けると自己負担が一割となります。

ただし、所得水準に応じて1ケ月の自己負担上限額が設定されます。

さらに、状態が「重度かつ継続」の方は、負担上限額が軽減されます。

自己負担上限額について

世帯における所得区分

「重度かつ継続」に該当する場合の月ごとの自己負担上限額

「重度かつ継続」に非該当の場合の自己負担上限額

生活保護を受給している世帯

0円
(負担なし)

0円
(負担なし)

世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下

2,500円

2,500円

世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円を超える

5,000円

5,000円

世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円未満

5,000円

医療保険の自己負担限度額まで1割負担

世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円以上23万5千円未満

10,000円

医療保険の自己負担限度額まで1割負担

世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上

※20,000円

制度適用外

この制度での世帯とは、住民票上ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とみなします。

「重度かつ継続」とは

  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)
  • 次の障害を有する方
  • 腎臓機能障害
  • 小腸機能障害
  • 免疫機能障害

※「経過的特例」(一定所得以上の世帯で、受診される方が「重度かつ継続」に該当する場合、特別に有効期限を定めて、その期限まで自立支援医療の支給対象とする制度)が平成30年3月31日で終了します。

申請に必要なもの

申請に必要な書類については、市役所にあります。もしくは、下記ページからもダウンロードできます。意見書の様式については、障害に応じて様式が変わりますので、担当窓口までお問合せください。

はじめての申請の方・再認定の方

転入・転居の際の手続き

転入または転居したときには、手続きが必要です。

転入の際の手続きに必要なもの

  • 自立支援医療費支給認定(変更)申請書(PDF:63KB)
  • 身体障害者手帳
  • 受給者証
  • 健康保険証
  • 課税証明書(障害年金等を受給している場合は、振込通知書等)
  • 転院先の指定医療機関から発行された医師の診断書(意見書)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書など、個人番号が記載されている書類

転居の際の手続きに必要なもの

その他変更に係る手続き

氏名、医療機関、健康保険証が変更になったときも、手続きが必要です。

氏名変更の際の手続きに必要なもの

医療機関変更の際の手続きに必要なもの

健康保険証変更の際の手続きに必要なもの

申請に必要な書類一覧表

申請内容

申請書

意見書

市区町村民税調査同意書

健康保険証

障害年金の書類

現在お持ちの
受給者証

新規申請


(様式第22号)(PDF:63KB)


(PDF:38KB)


(対象者のみ)

再認定申請


(様式第22号)(PDF:63KB)


(PDF:38KB)


(対象者のみ)


居住地・氏名変更


(様式第28号)(PDF:44KB)


(原本持参)

医療機関変更


(様式第22号)(PDF:63KB)


(PDF:38KB)


(対象者のみ)


(原本持参)

健康保険証変更


(様式第28号)(PDF:44KB)


(原本持参)

県外からの転入
(仙台市も含む)


(様式第22号)(PDF:63KB)


(非・課税証明書)


(対象者のみ)


(転入前自治体で交付されたもの)

 

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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