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更新日:2021年12月21日
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
症状が固定し障害が永続する身体障害者で、医学的処理を行うことにより日常生活の向上が見込まれる方が対象になります。病気の種類は限定されています。
障害を軽くしたり、回復させる手術等に対して、医療費を給付します。適用を受けると自己負担が一割となります。
ただし、所得水準に応じて1ケ月の自己負担上限額が設定されます。
さらに、状態が「重度かつ継続」の方は、負担上限額が軽減されます。
世帯における所得区分 |
「重度かつ継続」に該当する場合の月ごとの自己負担上限額 |
「重度かつ継続」に非該当の場合の自己負担上限額 |
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生活保護を受給している世帯 |
0円 |
0円 |
世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下 |
2,500円 |
2,500円 |
世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円を超える |
5,000円 |
5,000円 |
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円未満 |
5,000円 |
医療保険の自己負担限度額まで1割負担 |
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円以上23万5千円未満 |
10,000円 |
医療保険の自己負担限度額まで1割負担 |
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上 |
※20,000円 |
制度適用外 |
この制度での世帯とは、住民票上ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とみなします。
「重度かつ継続」とは
※「経過的特例」(一定所得以上の世帯で、受診される方が「重度かつ継続」に該当する場合、特別に有効期限を定めて、その期限まで自立支援医療の支給対象とする制度)が平成30年3月31日で終了します。
申請に必要な書類については、市役所にあります。もしくは、下記ページからもダウンロードできます。意見書の様式については、障害に応じて様式が変わりますので、担当窓口までお問合せください。
転入または転居したときには、手続きが必要です。
氏名、医療機関、健康保険証が変更になったときも、手続きが必要です。
申請内容 |
申請書 |
意見書 |
市区町村民税調査同意書 |
健康保険証 |
障害年金の書類 |
現在お持ちの |
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新規申請 |
○ |
○ |
○ |
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再認定申請 |
○ |
○ |
○ |
― |
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― |
― |
― |
― |
○ |
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医療機関変更 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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健康保険証変更 |
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― |
○ |
― |
○ |
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県外からの転入 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
よくある質問
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