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更新日:2025年11月13日

日常生活用具給付事業

在宅の障害のある方または難病患者等を対象に、日常生活の利便を図るために日常生活用具の給付を行っています。

対象者

在宅生活をする障害者または難病患者等で、在宅生活をする上で不便がある方が対象になります。

給付の要件は品目によって異なります。

また、介護保険法の規定により同様の保険給付を受けることができる場合は、品目によって給付額を調整いたします。

内容

日常生活の便宜を図るために必要な用具を給付します。

  • 介護訓練支援用具(特殊寝台、入浴担架など)
  • 自立支援用具(入浴補助用具、頭部保護帽など)
  • 排泄管理支援用具(ストマ装具、紙おむつなど)
  • 住宅改修(手すりの取付け、段差の解消など)

上記は一例です。対象となる品目については、日常生活用具品目一覧表(PDF:275KB)をご覧ください。(基準額があります。)

ストマ装具・紙おむつ等の給付について

ストマ装具、紙おむつ等については、前回給付の有無にかかわらず何度でも必要な分の給付が可能です。

基準額は月額で設定しており、手続きや費用の負担については他の用具と同様です。

また、在宅でない方でも給付の対象となります。

品目 対象者 基準額

ストマ装具

(蓄便袋)

直腸機能障害で身体障害者手帳の交付を受けている方であって、人工肛門を造設している方。

(紙おむつ等の給付を受けている方は除きます。)

8,600円

(月額)

ストマ装具

(蓄尿袋)

ぼうこう機能障害で身体障害者手帳の交付を受けている方であって、人工ぼうこうを造設している方。

(紙おむつ等の給付を受けている方は除きます。)

11,300円

(月額)

紙おむつ等

身体障害者手帳の交付を受けている方であって、次のいずれかに該当する方。(3歳以上)

(ストマ装具の給付を受けている方は除きます。)

  1. 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマ変形のためストマ装具の着用ができない。
  2. 先天性疾患に起因する神経障害による、高度の排尿機能障害または排便機能障害がある。あるいは先天性鎖肛に対しての肛門形成術に起因する、高度の排便機能障害がある。
  3. 脳原性運動機能障害等により、排尿・排便の意思表示が困難、その他紙おむつ等の用具が必要と認められる。

12,000円

(月額)

費用の負担

費用は原則1割負担です。

ただし、生活保護を受給している世帯の方が自己負担がありません。

申請に必要なもの

上記の他に、申請する用具によっては次のものをご用意していただくこともあります。

  • 医師の意見書、または診療情報提供書など
  • 用具のカタログや見積書など

詳しくは、担当課へお問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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