ここから本文です。

更新日:2025年10月30日

移動支援事業

歩行または車いすの介助を安全に行うガイドヘルパーを派遣し、移動の支援を行います。

対象者

視覚障害の程度が1級もしくは2級の方。肢体不自由障害(両上肢、両下肢に限る)の程度が1級に該当する方やこれに準ずる方。療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。または難病等により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度の方。

対象一覧

障害種別

対象要件

身体障害者(児)

視覚障害の程度が1級もしくは2級もしくは肢体不自由(両上肢及び両下肢の障害に限る。)の程度が1級に該当するものまたはこれに準ずる方。(医師の診断書等により判定)※重度視覚障害の方は、移動支援ではなく同行援護を利用。

知的障害者(児) 療育手帳の交付を受けている方。
精神障害者(児) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
難病患者等(児)

特殊の疾病による障害により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度である方。(医師の診断書等により判定)

介護保険サービス、自立支援給付にて同様のサービスが受けられる場合は、この制度による給付を受けられないものとします。

利用できる目的・時間

日数に制限はありません。

ただし、通勤・通学・通院・営業活動に伴う外出等には利用できません。

また、利用できるのは原則として月40時間以内で必要な時間になります。

費用の負担

費用は原則1割負担です。

ただし、生活保護を受給している世帯の方は自己負担がありません。

また、ガイドヘルパーの交通費、観覧料、入場料などの、移動支援に係るその他の費用は負担していただきます。

申請に必要なもの

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?