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更新日:2025年10月30日
歩行または車いすの介助を安全に行うガイドヘルパーを派遣し、移動の支援を行います。
視覚障害の程度が1級もしくは2級の方。肢体不自由障害(両上肢、両下肢に限る)の程度が1級に該当する方やこれに準ずる方。療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。または難病等により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度の方。
| 障害種別 | 対象要件 | 
|---|---|
| 身体障害者(児) | 視覚障害の程度が1級もしくは2級もしくは肢体不自由(両上肢及び両下肢の障害に限る。)の程度が1級に該当するものまたはこれに準ずる方。(医師の診断書等により判定)※重度視覚障害の方は、移動支援ではなく同行援護を利用。 | 
| 知的障害者(児) | 療育手帳の交付を受けている方。 | 
| 精神障害者(児) | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。 | 
| 難病患者等(児) | 特殊の疾病による障害により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度である方。(医師の診断書等により判定) | 
介護保険サービス、自立支援給付にて同様のサービスが受けられる場合は、この制度による給付を受けられないものとします。
日数に制限はありません。
ただし、通勤・通学・通院・営業活動に伴う外出等には利用できません。
また、利用できるのは原則として月40時間以内で必要な時間になります。
費用は原則1割負担です。
ただし、生活保護を受給している世帯の方は自己負担がありません。
また、ガイドヘルパーの交通費、観覧料、入場料などの、移動支援に係るその他の費用は負担していただきます。
よくある質問
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