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更新日:2025年10月30日
聴覚やその他の障害のため、コミュニケーションに支障のある方に、手話通訳者または要約筆記者の派遣を行い、コミュニケーションの円滑化を図り、日常生活の便宜を図ることを目的としています。
聴覚障害、音声機能障害、言語機能障害のある方で、身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、手話通訳者等による意思疎通の仲介を必要とする方。
派遣料の自己負担はありません。
ただし、手話通訳者等の交通費、観覧料、入場料などの派遣に係るその他の費用は負担していただきます。
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