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更新日:2024年12月4日
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方で、障害の程度によりA(最重度・重度)またはB(中度・軽度)に区分されます。
障害程度 | 手帳の記載 | 目安 |
---|---|---|
最重度 | A | 概ねIQ20以下 |
重度 | A | 概ねIQ21からIQ35まで |
中度 | B | 概ねIQ36からIQ50まで |
軽度 | B |
概ねIQ51からIQ70まで ※広汎性発達障害などの診断を受けている場合は、IQ79まで |
申請に必要なものを持参してください。申請の際に、日常生活の状況などについて、聞きとり調査を行います。約1時間程度かかりますので、予め担当窓口に予約してください。
必要な書類については、市役所窓口に配置があります。
次の機関で判定を行います。判定には本人・保護者が同席してください。
手帳が交付されるまでには、判定した日から2か月ほどかかります。また、状態によってはさらに時間がかかる場合もありますので、ご了承ください。
手帳が交付されると、18歳までの児童はおおよそ2年から3年毎、18歳以上では5年から10年毎に再判定を行わなければなりません。再認定は、市役所での聞き取り調査と、面接による判定または書類判定で行われます。
住所や氏名の変更、紛失や破損などがあった場合は、下記の担当窓口に届けてください。
申請の際に、日常生活の状況などについて、聞きとり調査を行います。約1時間程度かかりますので、あらかじめ担当窓口に予約してください。
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