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更新日:2024年12月4日

療育手帳

対象者・等級

知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方で、障害の程度によりA(最重度・重度)またはB(中度・軽度)に区分されます。

障害程度 手帳の記載 目安
最重度 A 概ねIQ20以下
重度 A 概ねIQ21からIQ35まで
中度 B 概ねIQ36からIQ50まで
軽度 B

概ねIQ51からIQ70まで

広汎性発達障害などの診断を受けている場合は、IQ79まで

申請するには

申請に必要なものを持参してください。申請の際に、日常生活の状況などについて、聞きとり調査を行います。約1時間程度かかりますので、予め担当窓口に予約してください。

申請に必要なもの

必要な書類については、市役所窓口に配置があります。

認定方法

次の機関で判定を行います。判定には本人・保護者が同席してください。

手帳が交付されるまでには、判定した日から2か月ほどかかります。また、状態によってはさらに時間がかかる場合もありますので、ご了承ください。

再判定の時期

手帳が交付されると、18歳までの児童はおおよそ2年から3年毎、18歳以上では5年から10年毎に再判定を行わなければなりません。再認定は、市役所での聞き取り調査と、面接による判定または書類判定で行われます。

手帳交付後の届出事項

住所や氏名の変更、紛失や破損などがあった場合は、下記の担当窓口に届けてください。

住所・氏名変更をしたい方

破損や紛失による再交付をしたい方

他県(仙台市)から転入された方

申請の際に、日常生活の状況などについて、聞きとり調査を行います。約1時間程度かかりますので、あらかじめ担当窓口に予約してください。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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