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更新日:2021年11月8日

療育手帳

対象者・等級

知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある方で、障害の程度によりA(最重度・重度)またはB(中度・軽度)に区分されます。

申請に必要なもの

  • 申請書(用紙は市役所にあります。)
  • 顔写真2枚たて4cm、よこ3cm(カラーでも白黒でも可。脱帽)
  • 母子手帳や成績表など
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書など、個人番号が記載されている書類 

申請するには

申請に必要なものを持参してください。申請の際に、日常生活の状況などについて、聞きとり調査を行います。申請、調査には、約1時間かかりますので事前に予約してください。

認定方法

次の機関で判定を行います。判定には本人・保護者が同席してください。

通常、手帳が交付されるまでには、判定した日以降1カ月から2カ月の期間がかかります。また、状態によってはさらに時間がかかる場合もありますので、ご了承ください。

再判定の時期

手帳が交付されると、18歳までの児童はおおよそ2年から3年毎、18歳以上では5年から6年毎に再判定を行わなければなりません。再認定は、市役所での聞き取り調査と、面接による判定または書類判定で行われます。

手帳交付後の届出事項

住所が氏名の変更、紛失や破損などがあった場合は、下記の担当窓口に届けてください。

他県(仙台市)から転入の場合

  • 申請書(用紙は市役所にあります。)
  • 顔写真2枚たて4cm、よこ3cm(カラーでも白黒でも可。脱帽)
  • 母子手帳や成績表など
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書など、個人番号が記載されている書類

面談等の都合上、転入が確定した段階で担当窓口にご相談ください。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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