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更新日:2024年12月4日
精神科への通院が継続的に必要な方に対し、その通院に係る費用の一部を公費負担する制度です。
制度の適用を受けると、医療機関(薬局を含む)で支払う自己負担が一割となり、また所得区分に応じて、自己負担上限額(月額)が設定されます。
精神疾患により継続的に通院医療を必要とする方(以下のいずれかに該当する方)
申請された内容は、宮城県が審査判定します。決定までには約2か月かかりますが、有効期間は申請日から適用となります。
有効期間は1年間です。継続して制度を利用する場合には、毎年更新手続きが必要です。有効期限の3か月前から申請することができます。
更新申請の際の診断書の提出は2年に1度です。受給者証の備考欄に、以下のように記載してあります。
所得区分 |
該当する世帯 |
「重度かつ継続」該当の自己負担上限額 |
「重度かつ継続」非該当の自己負担上限額 |
---|---|---|---|
1 |
生活保護を受給している世帯 |
0円 |
0円 |
2 |
世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下 |
2,500円 |
2,500円 |
3 |
世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以上 |
5,000円 |
5,000円 |
4 |
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円未満 |
5,000円 |
医療保険の自己負担限度額 |
5 |
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円以上23万5千円未満 |
10,000円 |
医療保険の自己負担限度額 |
6 |
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上 |
※20,000円 |
公費負担の対象外 |
本制度における「世帯」とは住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している方を指します。
「重度かつ継続」は、以下の方が該当となります。
※「経過措置」所得区分6で「重度かつ継続」に該当する場合、有効期限を定めて自立支援医療の支給対象とする措置です。現在は令和7年3月31日まで延長されています。
申請に必要な書類は、すべて市役所にあります。もしくは以下からもダウンロードできます。
指定した病院・薬局を変更する場合や氏名・住所・健康保険証(資格情報)などが変更になった場合は手続きが必要です。次のものをご用意の上、市役所で手続きを行ってください。
県外または仙台市で精神通院医療の受給を受けており、有効期限が残っている場合は、引き続きを受給することができます。
マイナ保険証施行に伴う自立支援医療の支給認定に係る手続きについて
この度、マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降の健康保険証の新規交付が廃止され、新しい健康保険証が交付されなくなることから、自立支援医療の支給認定手続きにおける被保険者証情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
従来どおり、健康保険証の原本をご持参ください。
※令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日以降、健康保険証に記載の有効期限まで使用可能です。また、有効期限の記載がない健康保険証については、保険者ごとに設定された有効期間まで使用できます。
健康保険証に代えて、下記の書類のいずれかをご持参ください。
上記取り扱いについて、国や県の通知をもとに作成をしています。今後、国や県の動向により、マイナ保険証による資格確認に変更する場合もありますので、ご了承ください。
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