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更新日:2021年12月21日

精神通院医療

精神科への通院が継続的に必要な方に対し、その通院に係る費用の一部を公費負担する制度です。制度の適用を受けると、医療機関(薬局を含む)で支払う自己負担額が「一割」となります。また所得区分に応じて、自己負担上限額(月額)が設定されます。

対象者

精神疾患により継続的に通院医療を必要とする方(以下に該当する方)

  • 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害、薬物関連障害(依存症など)を有する者
  • または精神医療に一定以上の経験を有する医師が必要と判断した者

自己負担上限額(月額)

所得区分に応じて、自己負担上限額(月額)が設定されます。

世帯における所得区分

「重度かつ継続」に該当する場合の自己負担上限額

「重度かつ継続」に該当しない場合の自己負担上限額

生活保護を受給している世帯

0円

0円

世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下

2,500円

2,500円

世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以上

5,000円

5,000円

世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円未満

5,000円

医療保険の自己負担限度額

世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円以上23万5千円未満

10,000円

医療保険の自己負担限度額

世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上

20,000円

制度適用外

本制度における「世帯」とは住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している方を指します。

 

「重度かつ継続」とは

  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)
  • 次の疾病の方
    • 症状性を含む器質性精神障害
    • 精神作用物質使用による精神および行動の障害
    • 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
    • 気分障害(うつ病や躁うつ病など)
    • てんかん
  • 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療を継続的に要すると診断されたことによって認定を受けた方
    • 情動および行動の障害
    • 不安および不穏状態

「経過的特例」(一定所得「市町村民税所得割23万5千円」以上の世帯で、受診される方が、「重度かつ継続」に該当する場合、特別に有効期限を定めて、その期限まで自立支援医療の支給対象とする制度)があります。(2021年3月末まで)

申請に必要なもの

申請書類はすべて市役所窓口にあります。

はじめての申請の方・更新(再認定)申請の方

要否の判定

申請された内容が適当であるかは、宮城県が審査判定します。(宮城県精神保健福祉センターが行います。)申請から決定までには、約1か月から2か月かかりますが、有効期間は申請日から適用となります。

有効期間

有効期間は1年間です。継続して制度を利用する場合には、毎年更新手続きが必要です。更新申請は、有効期限の3か月前から受付することができます。

更新申請の際の診断書の提出は2年に1度です。受給者証の備考欄に、以下のように記載してあります。

  • 「医療用1年目」または「手帳用1年目」と記載されている方・・・次回の申請時に診断書の提出が不要です。
  • 「医療用2年目」または「手帳用2年目」と記載されている方・・・次回の申請時に診断書の提出が必要です。

各種変更の申請について

指定した病院・薬局を変更する場合や氏名・住所・お持ちの健康保険証などが変更になった場合は手続きが必要です。次のものをご用意の上、市役所で手続きを行ってください。

医療機関を変更される方

氏名・住所・健康保険証を変更される方

県内から(仙台市以外)転入された方

県外または仙台市から転入された方

県外または仙台市で精神通院医療の受給を受けており、有効期限が残っている場合は、引き続きを受給することができます。

紛失・破損などにより再発行したい方


よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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