ここから本文です。
更新日:2021年12月21日
精神科への通院が継続的に必要な方に対し、その通院に係る費用の一部を公費負担する制度です。制度の適用を受けると、医療機関(薬局を含む)で支払う自己負担額が「一割」となります。また所得区分に応じて、自己負担上限額(月額)が設定されます。
精神疾患により継続的に通院医療を必要とする方(以下に該当する方)
所得区分に応じて、自己負担上限額(月額)が設定されます。
世帯における所得区分 |
「重度かつ継続」に該当する場合の自己負担上限額 |
「重度かつ継続」に該当しない場合の自己負担上限額 |
---|---|---|
生活保護を受給している世帯 |
0円 |
0円 |
世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下 |
2,500円 |
2,500円 |
世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以上 |
5,000円 |
5,000円 |
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円未満 |
5,000円 |
医療保険の自己負担限度額 |
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円以上23万5千円未満 |
10,000円 |
医療保険の自己負担限度額 |
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上 |
20,000円 |
制度適用外 |
本制度における「世帯」とは住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している方を指します。
「重度かつ継続」とは
「経過的特例」(一定所得「市町村民税所得割23万5千円」以上の世帯で、受診される方が、「重度かつ継続」に該当する場合、特別に有効期限を定めて、その期限まで自立支援医療の支給対象とする制度)があります。(2021年3月末まで)
申請書類はすべて市役所窓口にあります。
申請された内容が適当であるかは、宮城県が審査判定します。(宮城県精神保健福祉センターが行います。)申請から決定までには、約1か月から2か月かかりますが、有効期間は申請日から適用となります。
有効期間は1年間です。継続して制度を利用する場合には、毎年更新手続きが必要です。更新申請は、有効期限の3か月前から受付することができます。
更新申請の際の診断書の提出は2年に1度です。受給者証の備考欄に、以下のように記載してあります。
指定した病院・薬局を変更する場合や氏名・住所・お持ちの健康保険証などが変更になった場合は手続きが必要です。次のものをご用意の上、市役所で手続きを行ってください。
県外または仙台市で精神通院医療の受給を受けており、有効期限が残っている場合は、引き続きを受給することができます。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください