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更新日:2024年3月19日
身体または精神に障害のある児童を養育している父母または父母にかわって養育している方に手当を支給し、障害のある児童の福祉の増進を図ります。
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父母または父母にかわって養育している方。ただし、手当を受けようとする方、または同居の親族などの所得が一定額以上であるときは、手当が支給されません。
扶養親族などの数 |
受給者本人 |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
所得の対象年度の例:令和4年7月から令和5年6月に申請の場合は、令和4年度(令和3年分)の所得で審査します。
年間収入額-必要経費(給与所得控除額)-次表の諸控除額-8万円(社会保険料相当額控除注)
注給与所得または公的年金などの所得を有する場合は、更に10万円を控除します。
区分 |
諸控除額 |
---|---|
寡婦控除 |
270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者控除 |
270,000円 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除など |
地方税法における控除相当額 |
控除の種類 |
本人 |
配偶者 扶養義務者 |
備考 | |
---|---|---|---|---|
老人扶養親族 |
100,000円 |
60,000円 |
配偶者および扶養義務者の所得については、扶養親族が 老人のみの場合は、1人を除いた人数が対象となる。 |
|
特定扶養親族または 控除対象扶養親族 |
250,000円 |
|
年齢16歳以上23歳未満の者 | |
老人控除対象配偶者 |
100,000円 |
|
控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者 |
|
障害児童1級 |
障害児童2級 |
---|---|---|
令和6年3月分まで |
53,700円 |
35,760円 |
令和6年4月分から | 55,350円 | 36,860円 |
支払いは、原則として、年3回(4月、8月、11月)指定された口座に振替します。
所得状況届とは、所得額および受給資格を確認するため毎年提出していただくものです。
所得状況届が提出されませんと受給資格がなくなる場合もありますので、必ず提出してください。
児童と別居しているなどの場合には、上記の他に提出書類が必要になる場合があります。
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