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更新日:2024年3月19日

特別児童扶養手当

身体または精神に障害のある児童を養育している父母または父母にかわって養育している方に手当を支給し、障害のある児童の福祉の増進を図ります。

 特別児童扶養手当の対象となる方

身体または精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父母または父母にかわって養育している方。ただし、手当を受けようとする方、または同居の親族などの所得が一定額以上であるときは、手当が支給されません。

所得の制限

特別児童扶養手当所得制限限度額表
(平成14年8月1日から)

扶養親族などの数

受給者本人

配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

所得の対象年度の例:令和4年7月から令和5年6月に申請の場合は、令和4年度(令和3年分)の所得で審査します。

所得額の計算方法

年間収入額-必要経費(給与所得控除額)-次表の諸控除額-8万円(社会保険料相当額控除

与所得または公的年金などの所得を有する場合は、更に10万円を控除します。

 

所得額算出のための主な控除額

区分

諸控除額

寡婦控除

270,000円

ひとり親控除 350,000円

障害者控除

270,000円

勤労学生控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

配偶者特別控除・医療費控除・雑損控除など

地方税法における控除相当額

所得制限限度額に加算される控除の種類

控除の種類

本人

配偶者

扶養義務者

備考

老人扶養親族

100,000円

60,000円

配偶者および扶養義務者の所得については、扶養親族が

老人のみの場合は、1人を除いた人数が対象となる。

特定扶養親族または

控除対象扶養親族

250,000円

 

年齢16歳以上23歳未満の者

老人控除対象配偶者

100,000円

 

控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者

 

 特別児童扶養手当支給額

 

障害児童1級
(1人につき)

障害児童2級
(1人につき)

令和6年3月分まで

53,700円

35,760円

令和6年4月分から 55,350円 36,860円

支払いは、原則として、年3回(4月、8月、11月)指定された口座に振替します。

 申請するときに必要な書類

  • 個人番号カード(番号確認と本人確認)もしくは、通知カード(番号確認)と運転免許証など(本人確認)
  • 認定請求書
  • 戸籍謄本(請求者および対象児童のもの。発行から1か月以内のもの。)
  • 現況調書
  • 生計維持などに関する調書
  • 振込先口座申出書
  • 振込口座通帳の写し(請求者名義のもの。)
  • 診断書など(省略できる場合があります。)
  • 児童の身体障害者手帳または療育手帳の写し(交付を受けている場合。)
  • 申請理由によりその他添付書類

 所得状況届について

所得状況届とは、所得額および受給資格を確認するため毎年提出していただくものです。

所得状況届が提出されませんと受給資格がなくなる場合もありますので、必ず提出してください。

提出する書類など

  • 所得状況届(子ども政策課に保管しています。)
  • 児童の身体障害者手帳または療育手帳の写し(手帳の等級などに変更があった場合。)
  • 手当証書

児童と別居しているなどの場合には、上記の他に提出書類が必要になる場合があります。

受付期間など

  • 受付期間年8月12日から9月11日まで(土曜・日曜を除く)
  • 受付時間8時30分から17時まで
  • 受付場所賀城市役所北庁舎2階子ども政策課窓口

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部子ども政策課子育て支援係

〒985-8531 多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1606

ファクス:022-368-1747

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