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更新日:2024年1月15日
令和6年1月から国民健康保険の加入者に対する産前産後期間の国民健康保険税を減額する制度が始まります。
令和5年11月以降に出産予定または出産された多賀城市の国民健康保険被保険者
(妊娠85日(4か月)以上の出産で死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合を含みます。)
対象者の出産予定月(または出産月)の前月から翌々月まで4か月間分の所得割額と均等割額が年税額から減額されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から翌々月まで6か月間分の所得割額と均等割額が減額の対象です。
例)出産予定月が8月の場合(丸のある月が対象)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月(出産予定月) | 9月 | 10月 | 11月 | |
単胎の場合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
多胎の場合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
令和5年度については、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の分だけが減額されます。
(例)
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出後、1か月~2か月後に減額分が計算された保険税の通知が送付されます。減額され、納付済みの保険税が過納(納めすぎ)になった場合は還付されます。
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