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更新日:2024年1月15日

産前産後期間の国民健康保険税の減額について

令和6年1月から国民健康保険の加入者に対する産前産後期間の国民健康保険税を減額する制度が始まります。

対象者

令和5年11月以降に出産予定または出産された多賀城市の国民健康保険被保険者

(妊娠85日(4か月)以上の出産で死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合を含みます。)

減額内容

対象者の出産予定月(または出産月)の前月から翌々月まで4か月間分の所得割額と均等割額が年税額から減額されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から翌々月まで6か月間分の所得割額と均等割額が減額の対象です。

例)出産予定月が8月の場合(丸のある月が対象)

  4月 5月 6月 7月 8月(出産予定月) 9月 10月 11月
単胎の場合        
多胎の場合    

 

令和5年度については、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の分だけが減額されます。

(例)

  • 単胎妊娠で令和5年11月出産の場合→令和6年1月分のみ減免
  • 多胎妊娠で令和6年2月出産の場合→令和6年1~4月分のみ減免

届出方法

  1. 届出書(PDF:38KB)
  2. 母子健康手帳など出産予定日(出産日)や妊娠の状態が分かる書類
  3. 世帯主および対象者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
  4. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

その他

届出後、1か月~2か月後に減額分が計算された保険税の通知が送付されます。減額され、納付済みの保険税が過納(納めすぎ)になった場合は還付されます。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保年金係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1698

ファクス:022-368-1747

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