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更新日:2024年3月1日

罹災証明書・罹災届出証明書の発行

地震および台風などにより、家屋、動産(車、家財、建物など付属物、事業用資産など)に被害を受けた方に、「罹災証明書」および「罹災届出証明書」を発行します。各種手続きで必要な方は、市民課に申請してください。

※事前に保険会社などへ、罹災証明書が必要かどうかをご確認ください。

なお、一般財団法人日本損害保険協会のホームページでは、損害保険の保険金の請求に、地方自治体から交付される罹災証明書の提出は原則不要と案内されています。詳細については、一般財団法人日本損害保険協会のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

罹災証明書

地震や台風などの自然災害による多賀城市内の住家・非住家(以下、住家などという。)の被害について、その事実を市が確認することができる場合に限り、住家などの被害の程度について証明するものです(被害箇所を明記するものではありません)。

被災した方からの申請を受け、原則として市が被災住家などの現地調査を行い、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(外部サイトへリンク)」などに基づき、下表のとおり「被害の程度」を証明します。

罹災証明書の交付には、建物の被害認定調査を行った後、発行までに一定の期間を要しておりますので、ご理解をお願いします。

ただし、「自己判定方式」で申請した場合は写真確認により現地調査を省略し、速やかに証明書を交付することができます。

被害の程度の区分

被害の程度

損害割合

全壊

50%以上

大規模半壊

40%以上50%未満

中規模半壊

30%以上40%未満

半壊

20%以上30%未満

準半壊

10%以上20%未満

準半壊に至らない

(一部損壊)

10%未満

罹災証明書の対象

原則として住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)とします。非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については居住の実態がないため、非住家として扱います。

持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請が可能です。

被害が軽微な場合の「自己判定方式」について

住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。

自己判定方式により申請される場合、以下のカラー写真またはカラー印刷した書面をご用意ください。

  1. 建物全景写真(周囲4面)
  2. 表札が含まれた写真(表札がある場合)
  3. 被害箇所写真(被害箇所分)

なお、3.については、一方向からだけではなく、複数の方向からも撮影してください。

<写真撮影時の参考事項>

住まいが被害を受けたとき最初にすること(チラシ)(PDF:195KB)

申請方法

申請できる人

所有者・居住者

申請に必要なもの

本人確認書類、申請書、委任状(同居家族等の以外の方が申請を行う場合)

罹災証明書申請先

市民課記録係

なお、一定以上の災害発生時に、マイナポータルサイトで電子申請により、その災害分について、罹災証明書の申請受付を行います。詳細は、マイナポータルのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

被害認定調査申し出先

税務課固定資産税係

被害認定調査申し出期限

災害が発生した日から1か月までとします。

罹災届出証明書の申請

市に対して被害の届出がなされたことを証明するもので、被害が生じた動産(車、家財、建物など付属物、事業用資産など)が対象です。

申請方法

申請できる人

所有者(または同世帯の方)

申請に必要なもの

被害が確認できる写真(可能な場合)、本人確認書類、申請書、委任状(同居家族等の以外の方が申請を行う場合)

様式

罹災証明・罹災届出証明申請書(Excel:17KB) *記入例(PDF:67KB)

委任状(PDF:46KB)

なお、東日本大震災など、令和4年12月までの災害については、以下の様式をご利用ください。

罹災証明申請書(Word:101KB) *記入例(PDF:85KB)

罹災届出証明申請書(Word:80KB) *記入例(PDF:93KB)

委任状(PDF:46KB)

よくある質問

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お問い合わせ

総務部市民課記録係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1103

ファクス:022-368-1067

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