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更新日:2026年4月17日
乳児の健康の保持および増進を図るために医療機関で実施する「1か月児健康診査」の助成を行います。
令和8年4月1日以降に出生した出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児
1か月児健康診査
乳児1人につき1回6,000円上限
1か月児健康診査実施医療機関で健診の説明を受け、1か月児健康診査受診票兼助成券を提出し、健診を受けてください。
健診でかかった費用から1か月児健康診査受診票兼助成券に記載されている金額(6,000円)が差し引かれます。(差額は自己負担になります。)
1か月児健診終了後に『1か月児健康診査費用助成申請書兼請求書』により申請をすることで、助成上限額内で健診費用を助成します。
里帰り出産などにより、県外で1か月児健康診査を受診される場合は、1か月児健康診査受診票兼助成券は使用できません。そのため、県外で受診される場合は、健康診査費用を一旦自己負担でお支払いいただき、その後、子ども家庭課窓口で助成申請の手続きをお願いします。
領収書は、「受診者氏名」、「受診年月日」、「1か月児健康診査であること」、「医療機関名」が確認できるものが必要となります。
後日、審査の上、指定された銀行口座に振り込みます。約1か月後の振り込みとなります。
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