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更新日:2022年3月29日
予防接種法に基づく定期予防接種については、接種対象年齢が定められています。しかし、「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」については、対象年齢を過ぎていても定期予防接種を受けることができます。
ヒブ(Hib)感染症、小児用肺炎球菌感染症、B型肝炎、4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(急性灰白髄炎))、結核(BCG)、麻しん・風しん混合、水痘、日本脳炎、2種混合(ジフテリア・破傷風)、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかる等、特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方で多賀城市に住民票のある方
1.次の(ア)から(ウ)までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限ります。)
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)(ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき1.または2.に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、予診を行う医師の診断により行われます。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなどの特別の事情がなくなった日から2年以内(高齢者肺炎球菌予防接種については1年以内)。ただし、以下の予防接種については、接種する際の年齢制限があります。
上記対象者に該当し、予防接種の実施を希望する方は、子ども家庭課までお問い合わせください。
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