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更新日:2023年11月13日

いろいろな保険給付

入院したときの食事代

入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担します。

世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することで減額が受けられます。なお、認定証については医療費が高額になったとき(高額療養費)のページをご覧ください。

また、療養病床に入院した場合の食費や居住費は、金額が異なる場合があります。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

入院時食事代の標準負担額(1食につき)

世帯区分 1食あたりの食事代(自己負担)
住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯 過去12カ月で入院が90日までのとき 210円
過去12カ月で入院が90日を超えるとき(再度申請が必要です)

160円

住民税非課税世帯(所得が一定以下の70歳以上の人) 100円

 

長期入院になるとき

標準負担額減額の認定を受けてから、過去12カ月で90日を超える入院に該当する場合は、申請をすると翌月から食事代が減額されます。長期入院該当の申請をした月の月末までの食事代については、標準負担額減額差額支給申請により、差額分の支給を受けることができます。
長期入院該当の申請には、国保年金課窓口に次のものを持参してください。

  • 世帯主の個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・個人番号カードなど写真付きなら1点、年金手帳など写真付きでない場合は2点)
  • 委任状(PDF:37KB)(届出人が世帯主または同居の家族以外の方の場合)
  • 長期入院が証明できる書類(領収書や医療機関による入院期間証明)
  • 交付されている認定証

出産育児一時金

原則として、6か月以上国民健康保険に加入している被保険者が12週(85日)以降で出産した場合で、かつ、下記の要件を全て満たしている場合は、出産児1人につき50万円(令和3年3月31日以前の出産については、42万円)の出産育児一時金が支給されます。

令和3年3月31日以前の出産で、下記の要件を満たしていない場合には、40万8千円が支給されます。

支給方法は、基本的に保険者(市)から医療機関などへ出産育児一時金を直接支払う仕組みになりました。

  1. 在胎週数が22週に達した日以降の出産であること。
  2. 産科医療補償制度の対象分娩であること。

産科医療補償制度に該当するか否かに関しましては、出産予定の医療機関に確認してください。

なお、被用者保険などで支給される場合は支給の対象となりませんので注意してください。

出産費用が出産育児一時金の額を下回ったとき

出産育児一時金の額と出産費用の差額分の支給を受けることができます。
国保年金課窓口に次のものを持参し、申請してください。

  • 医療機関が発行する領収書
  • 直接支払制度にかかる医療機関との合意文書
  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・個人番号カードなど写真付きなら1点、年金手帳など写真付きでない場合は2点)
  • 振込を希望する口座の通帳など
  • 委任状(PDF:37KB)(世帯主以外の方の口座へ振込を希望する場合)

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、実際に葬儀を行った人(喪主)に対して葬祭費50,000円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証(亡くなった方のもの)
  • 通帳(喪主名義)
  • 会葬御礼のハガキなど(喪主、葬祭日が確認できるもの)

移送費

病気やけがなどで移動が困難な場合や医師の指示により緊急その他やむを得ない理由により、自動車などを利用して入院・転院をしたときには、保険者が必要と認めた場合に移送費が支給されます。

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 被保険者証
  • 領収書
  • 移送区間、距離、方法のわかるもの

療養費

次の場合、かかった医療費はいったん全額自己負担になりますが、申請により、国民健康保険の審査後に払い戻しが受けられます。

  • 急病や旅行中の病気など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持たずに治療を受けたとき
  • あんま・ハリ・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
  • 生血を輸血したとき(医師が必要と認めたとき)
  • コルセットなどの補装具代(医師が必要と認めたとき)
  • 海外で診療を受けたとき(治療目的の場合は除く)

申請時に療養費支給申請書とともに提出する添付書類につきましては、国保年金課にお問い合わせください。

提出書類の様式につきましては、こちらからダウンロードできます。

国民健康保険療養費支給申請書(PDF:76KB)記載例(PDF:105KB)

海外療養費

多賀城市の国民健康保険に加入している方が海外旅行中などに急な病気により、その治療のために海外の医療機関などで治療を受けたとき、申請によりその費用の一部について払い戻しを受けられる場合があります。

支給の対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。

海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。

また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率が用いられます。

申請時に療養費支給申請書とともに提出する添付書類など、詳しくは、国保年金課までお問い合わせください。

提出書類の様式につきましては、こちらからダウンロードできます。

提出書類様式(PDF:1,121KB)

柔道整復師にかかるとき

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、急性などの外傷性傷病で柔道整復師の施術を受ける場合に限り、健康保険の給付が受けられます。

それ以外の場合は、健康保険の給付対象になりません。自費診療で全額自己負担となります。

健康保険の対象となる場合

  • 急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼

ただし、骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)

健康保険の対象とならない場合

  • 単なる疲れ、肩こり
  • 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 症状の改善の見られない長期の治療
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
  • 仕事中や通勤途上におきた負傷(労災保険の適用対象)
  • 交通事故による負傷(自賠責保険などの適用対象)

第三者から傷害を受けたとき

交通事故など、第三者から傷害を受けた場合の医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担します(国民健康保険を使うことができません)。

しかし、「第三者の行為による被害届」を提出することにより、一時的に国民健康保険を使って診療を受けることができます。

その場合、国民健康保険で医療費を一時的に立て替えし、加害者などに請求します。

このため、すでに示談金などにより治療費を受け取った場合は、国民健康保険を使うことはできませんのでご注意ください。

提出書類の様式につきましては、こちらからダウンロードできます。

交通事故の場合

書類の名称 作成時の留意事項 必要部数
第三者行為による被害届(Word:17KB) 交通事故証明書、加害者の自動車損害賠償責任保険証明書などを参考に記入してください。 1
事故発生状況報告書(交通事故)(Excel:25KB)   1
第三者行為による傷病届(Excel:78KB) 交通事故証明書、加害者の自動車損害賠償責任保険証明書、加害者の任意保険証券などを参考に記入してください。 1
交通事故証明書

自動車安全運転センターの窓口に申し込むか、郵便振替などの方法でも申し込めます。

申込用紙は、自動車安全運転センターの他、警察署などにもあります。

1
人身事故証明書入手不能理由書(Excel:34KB)
  • 警察署に届出をしていないので証明書が発行されない
  • 「物件事故」で証明書が発行されている
  • 証明書に被保険者の氏名の記載がない

以上に該当する場合は、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要になります。

加害者からの同意が得られない場合は余白に「加害者からの協力が得られなかったもの」と記載し、被害者の記名・捺印をしてください。

1
念書(Word:21KB)(被害者が作成)

被害者(申請者本人)が作成してください。

1部は本人控え

2
誓約書(Word:20KB)(加害者が作成)

加害者に作成していただいてください。

加害者の記名・捺印がもらえない場合は余白に「加害者からの協力が得られなかったもの」と記載し、被害者の記名・捺印をしてください。

1

車検証または自賠責証明書(写し)(加害者分)   1

記載例一式(PDF:784KB)

交通事故以外(闘争・犬咬など)の場合

書類の名称 作成時の留意事項 必要部数
第三者行為による被害届(Word:17KB)   1
事故発生状況報告書(一般)(Word:19KB)   1
第三者行為による傷病届(Excel:78KB)   1
念書(Word:21KB)(被害者が作成) 被害者(申請者本人)が作成してください。 2
誓約書(Word:20KB)(加害者が作成)

加害者に作成していただいてください。

加害者の記名・捺印がもらえない場合は余白に「加害者からの協力が得られなかったもの」と記載し、被害者の記名・捺印をしてください。

1

 

事故対応の保険会社などが作成する覚書様式につきましては、こちらからダウンロードできます。

諸様式は宮城県国保連合会ホームページからもダウンロードできます。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保庶務係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1697

ファクス:022-368-1747

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