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更新日:2024年11月19日
固定資産税は、賦課期日に、多賀城市内に固定資産を所有している方(納税義務者)が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納める市税です。
賦課期日
税金がかかる基準となる日のことで、毎年1月1日となります。
納税義務者
賦課期日に固定資産を所有している方です。具体的には、次のとおりです。
売買などによって実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日時点において完了していない場合には、1月1日時点に登記簿などに登録されている方が納税義務者となります。
固定資産の課税の基礎となる評価額は、一定の基準により適正な時価を求める方法によって決定しています。
土地・家屋の評価額は、原則として3年ごとに見直しを行います。これを「評価替え」といい、令和6年度に行いました。次の評価替えは、令和9年度に行います。評価替え以外の年度は、新たな評価は行わず、評価替え年度の価額を据え置きます。ただし、評価替え以外の年度であっても、土地の現況や地目の変更、家屋の新築または増改築があった場合には、新たに評価を行い、資産の状況に応じた評価額を決定しています。なお、償却資産については、償却資産申告の内容に基づいて、毎年度評価額を決定しています。
土地については、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価額を基礎として評価します。
家屋については、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎として評価します。
償却資産については、取得価額を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。また、償却資産は、毎年1月末までに申告していただきます。
課税標準額×税率(1.4%)
基本的には、「評価額=課税標準額(税金をかける基準となる額)」となりますが、課税標準の特例措置がある場合は、特例後の額が課税標準額となります。
一人の人(法人)が多賀城市内に所有している固定資産の課税標準額の合計が下の表の場合には、固定資産税はかからなくなります。
区分 |
課税標準額 |
---|---|
土地 |
30万円未満 |
家屋 |
20万円未満 |
償却資産 |
150万円未満 |
納税者の皆さんがこれまで以上に固定資産税を信頼、理解していただくことを目的として、固定資産税についての情報開示制度が拡充されています。
固定資産を所有する方は、自己の固定資産課税台帳(土地、家屋および償却資産に関する評価額、税額の基礎となる課税標準額などが記載されているもの)を閲覧することができます。閲覧を他の人に依頼する場合は、委任状が必要になります。
また、借地人・借家人の方は、借地・借家の資産の課税内容を確認することができます。借地・借家人の方が閲覧する場合は、賃貸借関係がわかる契約書などが必要になります。
閲覧できる方 | 多賀城市内に土地・家屋を所有する方および借地人・借家人 |
閲覧の時期 |
随時(令和6年度分は令和6年4月1日から(土曜日、日曜日または祝日を除きます。)) |
閲覧の場所 | 多賀城市税務課 |
閲覧手数料 | 200円(下記縦覧の期間中は無料となります) |
必要なもの |
1固定資産税課税台帳閲覧・縦覧申請書 2来庁者の写真付きの本人確認書類 |
自己の土地または家屋の評価が、適正かつ公平に評価されているかどうかを確認することができるよう、土地または家屋の評価額を記載した帳簿(土地価格など縦覧帳簿・家屋価格など縦覧帳簿)を縦覧することができます。自分の資産以外に他の資産の価格なども確認できる制度です。なお、土地のみの所有者は、家屋価格など縦覧帳簿を、家屋のみの所有者は土地価格など縦覧帳簿の縦覧はできません。
縦覧できる方 |
多賀城市内に土地・家屋を所有する固定資産税の納税者 (非課税資産のみの方、免税点未満の方は縦覧できません。) |
縦覧の期間 | 毎年4月1日から5月31日(当該年度の第1期納期限)までで、土曜日、日曜日または祝日を除きます。(納期限が休日のときは、その翌日までとなります。) |
縦覧の場所 | 多賀城市税務課 |
縦覧手数料 |
無料 |
必要なもの |
1固定資産税課税台帳閲覧・縦覧申請書 2来庁者の写真付きの本人確認書類 |
固定資産課税台帳閲覧・縦覧申請書、委任状(PDF:122KB)
固定資産課税台帳閲覧・縦覧申請書、委任状(記載例)(PDF:132KB)
この様式の使用できる期間は、4月1日から5月31日までです。この期間以外は、税務証明交付申請書をご利用ください。
固定資産税の納税者は、当該年度の固定資産税課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格などを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日以後3か月までの期間に、多賀城市固定資産評価審査委員会(事務局:総務部総務課)に対し、審査の申し出をすることができます。
ただし、基準年度(評価替えの年度)以外の年度においては、土地の地目の変更や家屋の新築、増改築などの事情がある場合を除き、審査の申し出をすることはできません。
毎年4月下旬に発送しています。(祝日および郵便事情などにより、お手元に届くまで1~2週間程度かかる場合があります。)
なお、納付を口座振替にされている場合は、納付書は同封されません。口座振替以外の場合は、納税通知書および納付書を発送します。
共有で所有されている資産に係る納税通知書については、平成28年度から代表者以外の共有者の方にも送付しています。
これは固定資産税および都市計画税について、地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して税額の全額を納付する義務(連帯納税義務)があることから、代表者以外の所有者の方にも固定資産の評価額や税額などをご確認いただく必要があるためです。
ご家族で共有されている場合には、共有者全員で納付していただく同一金額の納税通知書が送付されることとなり、各々の持ち分に応じた金額とはなっておりませんのでご了承願います。
また、代表者用の納税通知書は緑色の文字となっており、共有者用の納税通知書は名称に共有者用と記載のうえ青色の文字で表記されております。
なお、税金を支払う際に使用する「納付書」については、特段の申請がない限り共有者全員で納付いただく金額分を代表者の方のみに送付しております。
納税義務者がお亡くなりになって相続が生じた場合は、その納税義務は相続人に承継され、お亡くなりになった後に納めていただく市税がある場合には相続人に納めていただくことになります(地方税法第9条)。
お亡くなりになった方の賦課徴収(滞納処分を除く。)および還付に関する書類を受領する代表者を定めた場合は、「相続人代表者指定届」に必要事項を記入の上、税務課に提出してください(地方税法第9条の2第1項)。
また、固定資産(土地・家屋)の所有者がお亡くなりになった場合、所有者の名義が変更されるまでの間は、当該固定資産の現所有者(相続人など)が納税義務者となりますので、該当する方は、現所有者であることを知った日の翌日から3ケ月を経過した日までに、その氏名、住所などを「固定資産現所有者申告書」により申告していただく必要があります(多賀城市税条例第59条の4)。
なお、これらの届出(申告書)により不動産登記簿の所有者が変更されることはありません。相続登記の手続きについては仙台法務局塩竈支局に、相続税の申告については被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署にそれぞれお問合せください。
相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書(PDF:135KB)
相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書(記載例)(PDF:135KB)
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
詳細は、相続登記の申請義務化特設ページ(法務省)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
固定資産税の納税義務者が、市外への転出(海外出張など)や入院などにより、納税通知書の受け取りや納税ができないときに、代理で行う納税管理人を指定するための申告(承認申請)書です。
固定資産税・都市計画税納税管理人申告(承認申請)書(PDF:361KB)
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