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更新日:2024年4月5日

都市計画税

都市計画税とは

都市計画税とは、都市計画道路、公園整備、下水道整備など都市基盤の整備を行うために必要な費用の一部を負担していただくために設けられている目的税で、これらの事業によって利便を受ける市街化区域の土地と家屋の所有者に対して課税されます。

納税義務者

固定資産税の納税義務者と同じですが、課税の対象となる資産は、市街化区域内に所在する土地と家屋に限定されます。

なお、固定資産税において課税標準額が免税点(固定資産税のページへ)未満の場合は、都市計画税もかからなくなります。

評価額

固定資産税の評価額に準じます。

税額の算出方法と税率

課税標準額×税率(0.3%)

基本的には、「評価額=課税標準額」となります。

ただし、土地については、固定資産税と同様に住宅用地の特例などの軽減措置があります(固定資産税の特例・軽減措置の算出方法とは異なります。詳しい内容については、税務課固定資産税係へご確認ください。)。

よくある質問

お問い合わせ

企画経営部税務課固定資産税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1371

ファクス:022-368-2374

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