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更新日:2024年4月5日
都市計画税とは、都市計画道路、公園整備、下水道整備など都市基盤の整備を行うために必要な費用の一部を負担していただくために設けられている目的税で、これらの事業によって利便を受ける市街化区域の土地と家屋の所有者に対して課税されます。
固定資産税の納税義務者と同じですが、課税の対象となる資産は、市街化区域内に所在する土地と家屋に限定されます。
なお、固定資産税において課税標準額が免税点(固定資産税のページへ)未満の場合は、都市計画税もかからなくなります。
固定資産税の評価額に準じます。
課税標準額×税率(0.3%)
基本的には、「評価額=課税標準額」となります。
ただし、土地については、固定資産税と同様に住宅用地の特例などの軽減措置があります(固定資産税の特例・軽減措置の算出方法とは異なります。詳しい内容については、税務課固定資産税係へご確認ください。)。
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