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更新日:2020年12月28日
土地に対して課税される固定資産税・都市計画税は「固定資産評価基準」および「多賀城市土地評価事務取扱要領」にもとづき、地目別に定められた評価方法により算出した評価額をもとに課税標準額を算定し、それぞれの税率を乗じて税額を求めます。
評価額は、道路に付設した価格(路線価)から、または状況が類似する地域ごとに定めた標準地の価格から、それぞれの土地の形状(間口、奥行きなど)、街路との関係や地積などを考慮して求めます。
固定資産評価基準上の地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地の9つの地目に区分されます。
なお、この地目は登記簿上の地目にかかわりなく、1月1日現在の現況地目(土地の利用状況)で認定します。
原則として、登記簿に登記されている地積によります。
土地の筆ごとの固定資産税課税標準額の合計が、30万円未満の場合は、免税となります。
課税標準額×税率(1.4%)
基本的には、「評価額=課税標準額(税金をかける基準となる額)」となりますが、課税標準の特例措置がある場合は、特例後の額が課税標準額となります。
住宅が建っている土地の固定資産税が軽減されます。
住宅用地とは、人の居住する住宅の敷地に使用されている土地で、その住宅の床面積の10倍を限度とします。
また、住宅とは、もっぱら人が居住する専用住宅またはその居住部分の割合が4分の1以上の住宅(併用住宅)をいいます。
居住部分の割合が2分の1以上の住宅についての課税標準額の算定方法は下表のとおりですが、居住部分が4分の1以上、2分の1未満の場合は異なりますので、お問い合わせください。
住宅用地の区分 |
適用面積 |
課税標準額の算出方法 |
---|---|---|
小規模住宅用地 |
1戸につき200平方メートル以下の部分 |
200平方メートルまでの価格×6分の1 |
一般住宅用地 (小規模住宅用地以外の住宅用地) |
1戸につき200平方メートルを超える部分 |
200平方メートルを超える部分の価格×3分の1 |
税負担の調整措置とは、3年に1度の土地の評価替えに伴う税負担の増加を緩和するための措置です。この措置によって、評価替えで評価額が大幅に上昇した場合、それに応じて税負担も急激に上昇するわけではなく、毎年、徐々にゆるやかに上昇し、評価額に基づく税負担に近づいていきます。この措置に該当する場合は、3年に一度の評価替え年度以外でも税負担が変わります。
この措置に関する詳しい内容については、税務課固定資産税係へご確認ください。
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